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AIIB(アジアインフラ投資銀行)の最新情報 米トランプ新大統領下の加盟行方は焦点へ

2016年 11月 21日15:44 提供:東方ネット 編集者:範易成

 

 4-2-3.Board of Directors(董事会)での意思決定の3段多数決法

 以下の12カ国は、投票権を取得した理事国メンバー48カ国を代表して銀行業務の全般に対する指導監督、及び理事会の権限委譲を受けた重要事項に関する権力を行使する。尚、9月22日現在、ブラジルは国内承認手続きか、または所定の引受資本金の払込手続きが未完の為、実質11カ国で構成されている。


Saudi Arabia(サウジ)、Thailand(タイ)、Brazil(ブラジル)、China(中 国)、Indonesia(インドネシア)、Korea(韓国)、Australia(豪州)、 United Kingdom(英国)、Russia(ロシア)、Germany(ドイツ)、India(イ ンド)、Turkey(トルコ)


  上記Board of Directors(董事会)のメンバー国数の構成上では、域内と域外比9:3(75%:25%)、発展途上・中進国数と先進国数比では、8:4(67%:33%)となっているが、投票権数の構成比では、域内と域外比63%:37%、発展途上·中進国数と先進国数比では、55%:45%(9月22日現在)となっている。他の既存国際金融機関のコア意思決定機関の投票権数構成比と比較する場合、Board of Directorsに於けるAIIBの域内·発展途上国の投票権数比率も高い。

  同Boardでの3段多数決法は、まず、Directors過半数(51%以上)の出席と、代表する投票権数は総投票権数の3分の2を下回らない(67%以上)多数決が、同Board権限内事項の有効決議の基本条件としている。

  その他に理事会より権限委譲を受ける以下の事項については、

 ·銀行政策の策定、その策定政策に基づいて、銀行主要業務·財務政策に対する意思決定、及び特に総裁への関連権限委譲事項の決定は、Directors総投 票権数の4分の3(75%)を下回らない多数決で決議 ·銀行業務及び特に関連権限を総裁に委譲することへの決定事項についても Directors総投票権数の4分の3(75%)を下回らない多数決で決議。

  今後本項記載の「権限委譲」メカニズムと、Directors全員を非常勤とし、決議事項に対しては、電子投票で行うと言った銀行協定書上の既定手段を活用することにより、Board of Directorsの意思決定効率化、透明化と経費削減を一層図ろうとしている。

 上記2-2/2-3項に記述したガバナンス2段構造の各3通の多数表決システムから、以下のことが判明可能となった。 即ち、中国は全加盟国が調印したAIIB協定書により、経済規模を反映した銀行 資本金引受額(Subscriptions)比率では、9月22日現時点全体の33.41%、そ れに併せて、最大な議決権(Voting Power)28.79%を取得しており、主導権を 握ることとなっているものの、1カ国で全てが決められるメカニズム·権限は同国にはないことが明らかである。

  一方、銀行の最重要決定事項が、同行の最大な株主である中国の意に反するような場合には、表決に必要とする75%の投票結果とならないための否決投票権 28.79%をも中国が有している為、ADB、世銀に於いて日米両国が有する否決権 と同様な仕組みがAIIBにも出来上がっていることとは言える。