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AIIB(アジアインフラ投資銀行)の最新情報 米トランプ新大統領下の加盟行方は焦点へ

2016年 11月 21日15:44 提供:東方ネット 編集者:範易成

  4-2. ガバナンス体制とスタッフの充実

  AIIBの現ガバナンス体制は、IMF、世銀、ADB、IBRDなどの他国際金融機関と大差なく、同じ3段構造となっているが、運営の面に於いては、意思決定の効率化を図る為に、下記のBoard of Governors(理事会)と、Board of Directors (董事会)での各3通りの多数決法を採用している。

  4-2-1.他の国際金融機関とガバナンス体制の類似点:AIIBの3段構造

  ·Board of Governors(理事会)

  ·Board of Directors(董事会)

  ·Senior Management(総裁会)

  4-2-2.Board of Governors(理事会)での意思決定の3段多数決法

 Board of Governors(理事会)は、57加盟国の株主総会であり、意思決定の最高権力機関である。新規加盟の申請と脱退、資本金の増減、総裁の選出、職務 停止、任命解除などの11最重要項目は、理事会での審議が必須とされているが、それ以外は、部分、又は全部の権限を董事会に委譲することも出来ると銀行協定書に定めている。

  9月22日現在、48加盟国が、AIIB所定の資本金引受額の払い込みを実施しており、それと引換えに、割当投票権を有している。投票権による議決方法は、議題の重要度順で以下の3段多数決法を採用している。

  ·「絶対多数決法」

 最重要決議事項を対象とするもの。(例えば:銀行のB/S、P/L等の決算諸表、 董事会メンバー数の規模と構成に対する審議承認)

決議有効条件としては、全理事会メンバー数の3分の2以上(67%以上)の出席と、代表する投票権数は総投票権数の4分の3を下回らない(75%以上)こと。

  ·「特別多数決法」

 前項に次ぐ重要度の決議事項。(例えば:任期途中の理事選任など) 全理事会メンバー数の過半数以上(51%以上)の出席と、代表する投票権数は総投票数の50%を下回らない過半数であることが有効決議の条件。

  ·「基本表決法」 銀行協定書に別途定めたものを除き、理事会の議題の殆どが本項の対象。 有効採決は、全理事会メンバー数の過半数(51%以上)の出席と、代表する投 票権数は総投票権数の3分の2を下回らない(67%以上)こと、それに加え、そ の投票権数の51%という過半数決を条件とする。