税金(個人所得税)について*課税対象となる外国人は、上海市税務局対外分局で個人所得税の税務登記をする必要がある。1年間(1月1日〜12月31日)のうち滞在日数が183日を連続あるいは通算して超えた場合、中国で課税権が発生し、納税義務が生じる。(ただし中国で高級管理職の地位にある場合、また日本で役員の地位を有している場合は扱いが異なるので注意が必要)納税に関する概要は下記の通りだが、詳細は税務局などに問い合わせてみること。
上海市税務局対外分局 ADD◆盧湾区建国中路25号 必要書類◆外籍人員個人所得税登記表(税務局}にある)、旅券番番号、ビザの種類、在職証明、給与明細証明(ボーナス、諸手当) 個人所得税納税方法◆毎月7日前に納税(7日が法定休日の場合、翌日に期限繰越)
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