日本法人(本社)の役員としての役員報酬については日本源泉所得であることを証明できる範囲内で非課税、中国国内源泉部分がある場合のみ課税対象となるのが原則となる。
ただし、日本法人の役員報酬であっても、その報酬が毎月定額で支払われたなどの経緯があった場合には給与所得と見なされることがあり、その場合には中国での課税対象となり得る。また中国国内業務によって得た報酬については課税対象であり、そうでない場合は税務機関が類似業種・地域などを勘案して中国国内のあるべき所得を推定して課税する旨の通達もある。