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高級管理職員にかかる所得税について
2002 -12 - 30 16:49
出向先から派遣されている高級管現職員(中国で総経理、副総経埋などの職位を有する者)には上記の短期滞在者規定(183日ルール)は適用されず、中国国外勤務も含めて中国での個人所得税の申告・納税義務を負う。つまり、非居住者(非常駐者)であっても中国における国内所得(中国企業負担)は全額課税対象となり、国外所得(出向先負担については中国滞在日数に応じて日割で納税額を算出して納税する。
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