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通常の海外派遣者にかかる所得税について
2002 -12 - 30   16:48

■ 個人所得税課税対象外国人得

中国国内に住所を有する者(永住者など)、または中国国内源泉所得を有し、かつ短期滞在者の免税規定が適用されない者。


■ 課税所得範囲
課税対象になる「居住者」は「一納税年度内に1年以上居住する個人」と規定されているが、実務上は1年間以上の赴任期間が予定されている派遣者(駐在員、外商投資企業管理者や職員、など)は赴任の際に居住者と判断される。ただし外国人の中国赴任者は住所のない居住者と考えられるので、5年を超えて居住しない限り、中国国内源泉所得および国外源泉所得のうち、中国の組織単位または個人が払った部分が原則として課税対象となる。また国外所得が中国国内の役務の提供により稼得されたものであれば国内源泉所得となり、課税対象になる。


■ 給与所得に対する課税額得

個人負担の場合:
納税額=(当月給料−外国人基礎控除4,00O元)×適用税率−速算控除額

会杜負担の場合:
納税額={(当月給料−外国人基礎控除4,000元−速算控除額)/(1−税率)}X税率−速算控除額

※給与額が外貨の場合:申告該当月の未日の公定レート(TTB)で換算した人民元額を税額計算のべ一スとする。
※給与を日数按分する場合(赴任・帰任時などに居件期間が1ヶ月に満たない場今):支給された給与を1ヶ月の給与に換算し直し、月額給与相当額をべ一スとして算出された税額を日数按分する。


■ その他の所得に対する課税額得

給与所得以外で中国国内で所得がある場合:給与所得による課税とは別に定額課税(20%)される。役務報酬、特許権使用料、財産賃貸料などは案件毎に課税されるが、居住者に対する課税は20%の必要経費(最小8OO元)が認められている。また利子、配当、割増配当は全額課税対象。

■ ボーナスに対する課税所得

月次納税額に加算して納税する。
納税額=ボーナス×適用税率−速算控除額
※支給対象期間と中国居住期間の重複期間についての申告が必要。そのため赴任・帰任直後の賞与については按分計算が必要になる。

給与所得に対する個人所得税率表
段階 税込月額給与(費用控除後)*1 手取月額給与(費用控除後)*2 速算控除額 税率
1 500元以下 475元以下
5%
2 500元超、2,000元以下 475元超、1,825元以下 25元 10%
3 2,000元超、5,000元以下 1,825元超、4,375元以下 125元 15%
4 5,000元超、20,000元以下 4,375元超、16,375元以下 375元 20%
5 20,000元超、40,000元以下 16,375元超、31,375元以下 1,375元 25%
6 40,000元超、60,000元以下 31,375元超、45,375元以下 3,375元 30%
7 60,000元超、80,000元以下 45,375元超、58,375元以下 6,375元 35%
8 80,000元超、100,000元以下 58,375元超、70,375元以下 10,375元 40%
9 100,000元超 70,375元超 15,375元 45%
*1 個人所得税自己負担の場合に使用する
*2 個人所得税会社負担の場合に使用する
(手取給与から中国における税込月額給与を逆算計算=グロスアップ計算する際に用いる)

 
 
 

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