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印紙税
2002 -12 - 25   15:22

 印紙税税務表
税目 範囲 税率
購入販売契約 供給、注文、購入完売及びクレーム、バーター等の契約を含む。 購入販売額により印紙は3‰でなければならぬ。
加工請負契約 加工、修繕、修理、印刷、広告、マッピング等の契約を含む。 加工、請負収入の5‰に依る印紙税を納付する。
建設工事探査設計契約 探査、設計契約を含む。 収入の5‰に依る印紙税を納付する。
技術契約 技術開発、譲渡等の契約を含む。 規定金額の3‰に依る印紙税を納付する。
財産所有権の譲渡 財産所有権、特許権、専用権,専有技術使用権等の譲渡書類を含む。 規定金額の5‰に依る印紙税を納付する。
営業帳簿 生産経営用帳簿、資金記載帳簿 固定資産の流動資金総額の5‰による印紙税を納付する。
権利、許可、証明書 役所から発給された家屋財産権証明書、工商営業許可証、商標登録証、特許証、土地使用証を含む。 件数による1件ずつ5元の印紙税を納付する。
       

  •  下記の証明証は印紙税の免税ができる。      
    • 1、既に印紙税を納付した証明証の副本或は清書;      
    • 2、財産所有人は財産を政府、社会福祉機構、学校に贈る証拠;      
    • 3、財政部の免税批准の他の証件。   
 
 
 

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