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増値税
2002 -12 - 25   15:5

 中国国内で、貨物を販売する、あるいは加工、メーンテナンスの労務を提供する、または貨物を輸入する会社と個人は、みな規定により、増値税を納付しなければならない。

  • 増値税税率     
    • 納税者は下記の貨物の販売、輸入をする場合、税率は13%とする。     
      • 1、食料、食用植物油;     
      • 2、水道、スチーム、冷気、熱水、ガス、石油、液化ガス、天然ガス、メタンガス、消費者用石炭製品;     
      • 3、図書、新聞、雑誌;     
      • 4、飼料、化学肥料、農薬、農機、ビニールハウス;     
      • 5、国務院の規定したその他の貨物。     
          
    • 貨物の輸出は税率を0%とする。但し、国務院が別に規定されたものは除く。     
    • 加工、修理、労務集配の提供の税率は17%とする。     
    • 上記以外貨物の輸入、販売の税率は17%とする。
          
  • 下記項目の増値税が免税:    
    • 1、農業生産者は自家産の農業産品;     
    • 2、避妊薬品と道具;     
    • 3、骨董、図書;     
    • 4、科学研究、科学試験と教学用の輸入機械、設備;     
    • 5、外国政府、國際組織は無償援助の物資と設備;     
    • 6、委託加工、部品委託据付、補償貿易の必要の輸入設備;     
    • 7、体の不自由者団体の直接輸入した関連物品;     
    • 8、自分の使った物品。     
      

       上記以外の増値税の免税、減税項目は国務院が定める。

 
 
 

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