中外合弁、合作経営企業と独資経営企業の所得税は、30%である。また、3%の地方所得税が徴収される。
上海市の市内で設立した製造業の外国投資企業の所得税の税率は24%であり、経済芸術開発区と浦東新区内の製造業の外国投資企業の所得税の税率は15%である。
外国企業が、中国国内に機構 場所を設置していないが、中国国内に源泉のある利潤、利子、賃貸料、特許権使用料およびその他の所得を得ている場合は、20%の所得税を納付しなければならない。上海では、10%の税率で所得税を徴収する(国際で、前納の税金といわれるが、支払い者が毎回支払う税額の中から源泉徴収して、納付する。)
そのうち、提供される資金、設備の条件が優遇されるかまたは、技術が先進的であるものについては、市人民政府の批准を経て、所得税を免除することができる。
外国投資企業の所得税の税率
税金の種類 |
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税率 |
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開発区以外の地区 |
浦東新区と各 経済技術開発区 |
企業所得税 |
普通の場合 |
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生産性企業24% |
生産性企業15% |
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免税、減税期間 |
利益が上がった後、一、二年目 |
生産性企業で、経営期間が10年以上の場合 免税 |
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利益が上がった後、三年目から五年目 |
24%*0.5=12% |
15%*0.5=7.5% |
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引き続き減税する期間 |
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先進技術型企業三年間延長して減税する場合の税率、「技術、資金密集型」企業経営期間内の税率 |
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24%*0.5=12% |
10% |
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その年減税 |
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製品輸出型企業で、製品が輸出して、その生産額が70%以上達した場合の税率 |
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24%*0.5=12% |
10% |
地方所得税 |
普通の場合 |
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3% |
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利益が上がった後一、二年目 |
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免税 |
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その年減税 |
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製品輸出型企業で、輸出の生産額が70%以上の場合、その年免税 |
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利益の送金税 |
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免税 |
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また、1.非生産企業の所得税の税率は30%であり、地方所得税の税率は3%である。
2.都市のインフラストラクチャーの建設に従事する外国投資企業で経営期間が15年 以上の場合は、利益が上がった年から、前の5年間、企業所得税が免除され、その 後の5年間、企業所得税が半分減少される。
3.浦東新区で、都市のインフラストラクチャーの建設に従事する外国投資企業は、企 業所得税の税率が15%である。
- 企業所得税
国は規定した外商投資企業の企業所得税が、納税すべき所得額で計算、税率を30%とする。その内、経営期限が10年以上の生産性外商投資企業は24%の税率で納付する。利益が出た年から第1年、第2年は企業所得税を免税される。第3年から第5年までは企業所得税が半減される。製品を輸出する企業は所得税減免期間終了後、輸出製品の当年生産量が当年製品生産量の70%以上であれば、企業所得税を12%に減税する。先進技術企業は企業所得税減免期間終了後更に3年間企業所得税を12%に減税する。
- 再投資減税
外資企業が投資企業から得た税引き後利益を本企業又はその他外資企業に再投資する場合、経営期限が5年以上のものは、批准を得て、再投資部分について既に納付済みの所得税税額の40%を返還する。再投資を製品輸出企業或は先進技術企業に行なう場合、期限が5年以上のものは、批准を得て、再投資部分について、既に納付済みの所得税税額を全額返還する。
- 地方所得税
国が規定した外商投資企業の地方所得税は納税すべき所得額に依る計算、税率は3%にする。大連市人民政府の規定に基づき、外商投資企業は利益が出た年から7年間地方所得税を免税される。
- 預提所得税
外資企業が中国国内で機構を設立せず大連に源泉を有する配当、利息、賃貸料、特許権使用料その他の所得は、法に依って免税となる場合を除き、全て10%の税率で所得税を納付する。その内、優遇条件で資金や設備を提供したり、或は先進技術を譲渡する場合は、批准を得て、更に多くの所得税減免の優遇を享受することができる。
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