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中華人民共和国中外合作経営企業法
2006 -10 - 31   15:48

(1988年4月13日、第7回全国人民代表大会第1次会議で採択、2000年10月31日の第9回全国人民代表大会常務委員会第18次会議の『「中華人民共和国中外合作経営企業法」改正に関する決定』に基づき改正)

第1条 対外経済協力と技術交流を拡大し、外国の企業とその他経済組織或いは個人(以下「外国合作者」という)が平等互恵の原則に基づき、中華人民共和国の企業或いはその他の経済組織(以下「中国合作者」と省略)と中国国内で、中外合作経営企業(以下「合作企業」と省略)を共同で営むことを促進するため、特に本法を制定する。

第2条 中外合作者が合作企業を設立するとき、本法の規定に従い合作企業契約に投資若しくは合作条件、収益若しくは製品の分配、リスク及び損失の分担、経営管理の方式と合作企業終了時の財産帰属等の事項を定めなければならない。

合作企業が中国の法律の法人条件に関する規定に合致する場合には、法に基づいて中国の法人資格を取得する。

第3条 国家は法に基づき合作企業と中外合作者の合法的権益を保護する。合作企業は中国の法律、法規を順守しなければならず、中国の社会公共の利益を害してはならない。

国家の関係機関は法に基づき合作企業に対して監督を行なう。

 第4条 国家は製品輸出、或いは先進技術の生産型合作企業の設立を奨励する。

第5条 合作企業の設立を申請するときは、中外合作者が締結した協議、契約、定款等の文書を国務院対外経済貿易主管部門或いは国務院から権限を授けられた部門及び地方政府(以下「審査・認可機関」と省略)に提出し、審査・認可を受けなければならない。審査?認可機関は申請を受理した日から45日以内に認可或いは不認可を決める。

第6条 合作企業設立の申請が認可されたときは、認可証書を受け取った日から30日以内に工商行政管理機関に登記を申請し、営業許可証を受領するものとする。

合作企業の営業許可証発行日を企業設立の日とする。合作企業は設立日から30日以内に税務機関で税務登記をしなければならない。

第7条 中外合作者は合作期間内に、協議のうえ合作企業契約の重大な変更について合意した場合には、審査・認可機関の認可を受けなければならない。変更内容が法に定める工商登記項目、税務登記項目に及ぶ場合には、工商行政管理機関、税務機関で登記変更の手続きをとらなければならない。

第8条 中外合作者の投資或いは提供する合作条件は、現金、現物、土地使用権、工業所有権、非特許技術及びその他の財産権をすることができる。

第9条 中外合作者は法律、法規の規定及び合作企業契約の定めにより、期限内に投資の払い込み、合作条件提供の義務を履行しなければならない。期限を過ぎても履行しない場合は、工商行政管理機関が期限を定めて履行させ、その期限内にもなお履行しないときには、審査・認可機関と工商行政管理機関が国家の関係規定に従って処分する。

中外合作者の投資或いは中外合作者が提供する合作条件については、中国の公認会計士或いは関係機関が検証し、証明書を発行する。

第10条 中外合作者の一方が合作企業契約における全部或いは一部の権利、義務を譲渡する場合には、相手方の同意を得、かつ審査?認可機関の認可を受けなければならない。

第11条 合作企業は認可を得た合作企業契約、定款に従って経営管理活動を行う。合作企業の経営管理自主権は干渉を受けない。

第12条 合作企業は董事会或いは共同管理機構を設置し、合作企業の契約或いは定款の規定に従って合作企業の重要問題を決定する。中外合作者の一方が董事会の董事長、共同管理機構の主任を受け持つ場合には、もう一方が副董事長、副主任を受け持つ。董事会或いは共同管理機構は総経理の任命或いは招請を決定し、合作企業の日常の経営管理業務を担当させることができる。総経理は董事会或いは共同管理機構に対して責任を負う。

合作企業設立後、中外合作者以外の他者に経営管理を委託する場合には、董事会或いは共同管理機構の一致した同意を得、審査・認可機関の認可を受け、かつ工商行政管理機関で登記変更の手続きをとらなければならない。

第13条 合作企業の従業員の採用、解雇、報酬、福利、労働保護、労働保険等の事項は、法に基づいて契約を結ぶ形で規定しなければならない。

第14条 合作企業の従業員は法に基づいて労働組合を組織し、組合活動を展開し、従業員の合法的権益を守る。合作企業は、当該企業の労働組合に必要な活動条件を与えなければならない。

第15条 合作企業は中国国内に会計帳簿を設置し、規定に従って財務諸表を提出し、かつ財政税務機関の監督を受けなければならない。

合作企業が前項の規定に違反し、中国国内に会計帳簿を設置しない場合には、財政税務機関は罰金に処すことができ、工商行政管理機関は営業停止を命じるか或いは営業許可証を取り消すことができる。

第16条 合作企業は営業許可証をもとに、国家外国為替管理機関が外貨業務の取り扱いを認めた銀行或いはその他金融機関に外貨口座を開設するものとする。

合作企業の外貨関連事項は、国家の外貨管理規定に基づき手続きを行なう。

第17条 合作企業は中国国内の金融機関からの借入れができ、中国国外でも借入れをすることができる。

中外合作者が投資或いは合作条件として用いる借入金及びその保証については、各方が独自に解決する。

第18条 合作企業の各種保険は中国国内の保険機関に付保するものとする。

第19条 合作企業は認可を得た経営範囲内において、当該企業に必要な物資を輸入し、当該企業が生産する製品を輸出することができる。合作企業が認可を得た経営範囲で必要とする原材料、燃料などの物資は、公平、合理の原則に従い国内市場或いは国際市場で購入することができる。

第20条 合作企業は国家の税収規定に従って税金を納めるとともに、減税、免税の優遇を受けることができる。

第21条 中外合作者は合作企業契約の定めによって、収益或いは製品を分配し、リスク及び損失を負担する。

中外合作者は合作企業契約に、合作期間満了時すべての固定資産は中国合作者の所有となると定める場合には、合作企業契約において合作期間内に外国合作者が先行して投資を回収するという方法を定めることができる。合作企業契約に外国合作者が所得税納付前に投資を回収するよう定める場合には、財政税務機関に申請を出し、財政税務機関が国家の税収規定に従って審査、認可しなければならない。

前項の規定により、外国合作者が合作期間内に先行して投資を回収する場合には、中外合作者は関係法律の規定及び合作企業契約の定めにより、合作企業の債務に責任を負うものとする。

第22条 外国合作者が法律の規定及び合作企業契約に定める義務を履行したうえで得る利益、その他の合法的所得及び合作企業終了時に得る資金は、法に従って国外に送金することができる。

合作企業の外国籍従業員の賃金所得及びその他の合法的所得は、法に従って個人所得税を納付した後、国外に送金することができる。

第23条 合作企業の期間が満了し終了するか或いは期限前に終了する時には、法に定める順序に従って資産及び債権・債務を清算するものとする。中外合作者は合作企業契約の定めにより、財産の帰属を決めるものとする。

合作企業が期間が満了し或いは期限前に解散するときは、工商行政管理機関及び税務機関で登記抹消手続きをとるものとする。

第24条 合作企業の合作期間は、中外合作者が協議し、かつ合作企業契約に明記する。中外合作者が合作期間の延長に合意した場合には、合作期間満了の180日前までに、審査・認可機関に申請を出すものとする。審査・認可機関は申請を受理した日から30日以内に認可或いは不認可を決めるものとする。

第25条 中外合作者は、合作企業の契約と定款の履行をめぐって紛争が生じた時には、協議或いは調停によって解決するものとする。中外合作者が協議若しくは調停による解決を望まず或いは協議、調停が成立しない場合には、合作企業契約の仲裁条項或いは事後の書面による仲裁合意により、中国の仲裁機関或いはその他の仲裁機関に仲裁を申し立てることができる。

中外合作者は合作企業契約に仲裁条項を設けておらず、事後の書面による仲裁合意もない場合には、中国の裁判所に提訴することができる。

第26条 国務院対外経済貿易主管部門は、本法に基づいて実施細則を定め、国務院の批准を受けて施行する。

第27条 本法は公布の日から施行する。

 
 
 

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