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外国投資の輸出買付センター設立に関する管理弁法
2006 -10 - 30   16:41

第1条 対外貿易の発展をいっそう促進し、対外開放を拡大し外国企業投資を誘致するため、中華人民共和国の外国投資及び対外貿易管理に関する法律、法規に基づき本弁法を制定する。外国投資者が中国において投資し外国投資の輸出買付センターを設立するにあたっては、本弁法に従わなければならない。

第2条 本弁法でいう外国投資の輸出買付センターとは、外国投資者が中国において全額外資または中国投資者との合弁の形式で設立する、輸出買付業務に従事する外国投資企業を指す。輸出買付センターは有限責任会社でなければならない。

第3条 外国投資の輸出買付センターの設立を申請する外国投資者は、多国間にまたがる営業販売網を有し、輸出買付能力を備えていなければならない。合弁形式で外国投資の輸出買付センターを設立するときは、中国側の投資者は資産信用状態が良好であり、買付センターを設立するのに必要な経済力を有していなければならない。

第4条 外国投資の輸出買付センターの登録資本金は人民幣3000万元を下回らないものとする。中外投資者の出資は、現行の関係規定にしたがい処理する。

第5条 外国投資者は、中国に設立した投資型公司の投資により輸出買付センターを設立することができる。

第6条 外国投資の輸出買付センターを設立するときは、次の書類を添えて外国投資の輸出買付センターを設立する予定の所在地の省・自治区・直轄市・計画単列市の商務管轄部門の一次審査で承認を得た後、商務部に認可を求めなければならない。

(1)申請書。

(2)各投資者の登録登記書類(コピー)、法定代表者の証明書類(コピー)と資産信用証明書類。

(3)フィージビリティースタディー、定款(合弁輸出買付センターの場合はこの他に企業合弁契約を提出する必要がある)。

(4)董事会構成員の名簿及び略歴。

(5)工商行政管理部門が発行した企業名称事前許可通知書。商務部は全部の申請書類を受取った後、ワーキングデイ30日以内に認可するか否かの回答を書面で行わなければならない。

第7条 外国投資の輸出買付センターは、次の業務を扱うことができる。

(1)国内貨物を買付し輸出する業務、輸出と関係する倉庫、情報コンサルティング及び技術サービス。

(2)原材料、補助材料を輸入し、他の企業に委託して加工し再輸出すること。

(3)買付輸出に必要なサンプルを輸入すること。サンプル輸入の数量と価額は、税関のサンプル輸入に関する規定に適合していなければならない。

第8条 国が割当、許可証管理を実施している輸出製品は、買付輸出時に国の関係規定にしたがい割当、許可証を申請して取得しなければならない。国が割当入札管理を実施している商品は、買付輸出の前に輸出商品入札に関する規定にしたがい輸出商品の入札に参加しなければならない。

第9条 外国投資の輸出買付センターは外貨口座を開設して外貨収支をおこなうにあたり、現行の外貨管理規定にしたがい処理しなければならない。

第10条 保税区外に設立する外国投資の輸出買付センターについては、外国投資型公司が国内製品を輸出する際の関係規定に準じて税額還付を処理する。保税区内に設立する外国投資の輸出買付センターは、現行の保税区内企業の製品輸出税額還付に関する規定により税額還付を処理する。

第11条 外国投資の輸出買付センターが輸入委託加工再輸出業務に従事するときは、合弁貿易会社が同種の業務に従事する際の関係規定に準じて処理するものとし、製品は全部輸出しなければならず、通常は国内販売してはならない。特別な事情があり輸出できず国内販売する必要がある場合は、加工貿易の関係規定により国内販売への変更手続をおこない、所在地の省級商務部門に報告して認可を受け、国内販売許可書類の発行を受けなければならず、また商務部にも届け出なければならない。輸入許可証明書類にかかわる場合は、規定にしたがい輸入許可証明書類を受領しなければならず、商務部の審査許可が必要なものについては現行規定により行う。

税関は、上記の国内販売製品について、相当する国内販売許可書類と有効な輸入許可証明書類に基づき、国内販売追徴税と通関手続を処理する。

第12条 別途規定がある場合を除き、香港特別行政区、マカオ特別行政区、台湾地区の投資者が中国の他の地区で投資して輸出買付センターを設立するときは、本弁法を参照する。

第13条 本弁法は、商務部、税関総署、国家税務総局、国家外貨管理局が解釈を担当する。

第14条 本弁法は、公布の日から30日後に施行する。

商務部、税関総署、国家税務総局、国家外貨管理局

2003年11月17日公布

 
 
 

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