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中外合弁対外貿易公司設立に関する暫定弁法
2006 -10 - 30   16:37

 中華人民共和国対外貿易経済合作部令

[2003]第1号

第一条 対外開放を更に拡大し、わが国の対外貿易の発展を促進するため、「中華人民共和国対外貿易法」と「中華人民共和国中外合弁経営企業法」及びその他の関系法律、法規に基づき、本弁法を制定する。

第二条 本弁法は外国の公司、企業(以下、外国側投資者と略称)が中国の公司、企業(以下、中国側投資者と略称)と中国国内に設立する専門的に対外貿易経営活動に従事する中外合弁対外貿易公司(以下、合弁外貿公司と略称)に適用する。

第三条 合弁外貿公司は有限責任公司とする。合弁外貿公司の登録資本において、外国側投資者の占める比率は25%以上でなければならない。

第四条 合弁外貿公司を設立するには以下の条件に適合しなければならない。

(一)外国側投資者の申請前3年間の年平均対中貿易額が3000万米ドル以上であること。合弁外貿公司の登録地が中西部地区にある場合は、外国側投資者の申請前3年間の年平均対中貿易額は2000万米ドル以上であること。

(二)中国側投資者は外貿経営権を有していなければならない。申請前3年間の年平均輸出入額が3000万米ドル以上であること。合弁外貿公司が中西部地区に登録する場合は、中国側投資者の申請前3年間の年平均輸出入額が2000万米ドル以上であること。

(三)合弁外貿公司は下記の条件を備えなければならない。 1、登録資本は5000万人民元を下回ってはならない。登録地が中西部地区にある場合は、登録資本は3000万人民元を下回ってはならない。

2、自己の名称と組織機構を有する事。

 3、その対外貿易経営活動に相応しい営業場所、専業人員及びその他備えなければならない物質的条件を有すること。

第五条 合弁外貿公司を設立する申請は、中国側投資者は下記の文書を当該地の外経貿主管部門を通して対外貿易経済合作部(以下、外経貿部と略称)に報告しなければならない。

(一)プロジェクト建議書、中外それぞれが署名したFS報告書、契約書、定款。

(二)中外それぞれの登録登記証明文書(コピー)、資本信用証明文書と法定代表人証明文書。

(三)設立しようとする合弁外貿公司の輸出入商品目録。

(四)会計士事務所の監査を経た中外それぞれの最近3年間の年度会計報告表。

(五)外経貿部が提出を要求するその他の文書。外経貿部は各地の報告材料に対して審査し、条件に適合する企業に対して、全ての文書を受取った日より90日以内に回答し、外商投資企業批准証書を発給する。

第六条 合弁外貿公司設立の申請が批准を得た後、申請人は批准の日から一か月以内に、法により国家工商行政管理総局或いはその受権する地方工商行政管理局に登録登記手続きを申請し、法により税務機関に税務登記手続きを行なわねばならない。

第七条 外国側投資者および中国側投資者は貨幣資金、現物及び無形資産(工業所有権、ノウハウ、用地使用権を含む)などで出資することが出来る。合弁外貿公司の合弁それぞれは、国の関係規定に基づき期日通りにその払込むべき出資額をすべて払込まねばならない。

第八条 合弁外貿公司は国の関係規定に基づいて、批准を得た経営商品の範囲内で貨物、技術の輸出入及び関連サービスを自営或いは代理し、当該公司の輸入する商品の国内卸業務を経営しなければならない。

第九条 国が割当、許可証管理を実行する輸出入商品は、合弁外貿公司は国の関係規定に基づき、国務院関係主管部門に申請し割当、許可証を得た後、初めて輸入或いは輸出できる。合弁外貿公司が国が入札割当てを実行する輸出入商品を輸入或いは輸出する場合は、国務院関係主管部門の輸出入商品入札募集、入札の規定に基づき執行しなければならない。

第十条 合弁外貿公司の外貨収支は、国の外貨管理の関係規定に基づき執行しなければならない。

第十一条 合弁外貿公司は国の租税関連法律、法規、規則の規定に基づき納税しなければならず、その輸出貨物に対しては国の関連法律、法規、規則の規定に基づき輸出による税還付(免除)待遇を享受できる。

第十二条 合弁外貿公司は国の財務、会計、統計などの関連法律、法規の規定を執行しなければならず、期日通りに当該地の関係主管部門に財務、会計、統計などの報告表を報告しなければならない。

第十三条 合弁外貿公司は輸出入商会或いは外商投資企業協会に加入することができ、加入する場合は商会或いは協会の協調に従わねばならない。

第十四条 合弁外貿公司は中国の法律、法規を遵守しなければならず、中国の法律、法規の管轄を受け、その合法的権益は中国の法律、法規の保護を受ける。合弁外貿公司が中国の法律、法規に違反した場合は、関係法律、法規により処理する。

第十五条 香港特別行政区、マカオ特別行政区、台湾地区の公司、企業が内地の公司、企業と合弁外貿公司を設立する場合は、本弁法を参照して手続きする。

第十六条 2003年12月11日以前は、中国側が合弁外貿公司の登録資本の中で占める比率が51%を下回る申請は暫時受理しない。

第十七条 本弁法は外経貿部が解釈に責任を負う。

 
 
 

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