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投資の手続き
2002 -12 - 24   10:55

 

上海市外国投資工作委員会(以下市外資委と略称)は上海市で設立する外国投資企業の審査・批准を主管する。

上海市で外国投資企業を設立する場合、国家の規定によって、国務院主管部門が審査・批准するプロジェクトを除いて、市外資委と授権した浦東新区人民政府及び外高橋保税区管理委員会、区、県人民政府、関係主管局(以下審査・批准機関と略称)が審査・批准を行う。

1. 投資額が3000万ドル以上の製造業プロジェクトと国務院の主管部門の審査・批准が必要とするその他のプロジェクトについては、上海市外資委と関係部門が初歩的に審査した後、国務院の主管部門に報告し審査・批准を受ける。

2. 総投資額が3000万米ドル以下のプロジェクトは、浦東新区内のプロジェクトなら、浦東新区人民政府が審査、批准を行う。外高橋保税区内のプロジェクトについては、外高橋人民政府が審査、批准を行う。制限類で制限の額以下のプロジェクトは、市外資が人民政府が審査、批准と同時に、上級の主管部門に報告し、記録に留める。市の工業区内にある、奨励類のプロジェクトは、所在地の区、県人民政府が審査・批准を行う。

3. 総投資額が1000万米ドル以下の奨励・許可類のプロジェクトについては、区、県人民政府と関係主管部門が審査・批准を行う。

4. 上述の1.2.3項以外のプロジェクトは、市外資委が審査・批准を行う。

一、合資企業・合作企業の設立手順

1. 「項目建議書」(プロジェクト概要書0の制定、申請中国側は外国側の投資者の各種のルートで合資(合作)パートナーを選択することができる。各合資(合作)パートナーの事務範囲と資金状況を理解し、合作の意向が決められた後、中国側の投資者は「項目建議書」と制定し、これを審査・批准機関に提出する。審査・批准機関に提出する。審査・批准機関は「項目建議書」を受領してから二十日以内にプロジェクトの許可また不許可を決定する。

「項目建議書」が批准された後に、中国側投資者は工商行政管理部門に企業名称の登記を申請しなければならない。

2、「可行性研究報告」(フィージビリティ・スタティ報告書)の制定申請

中外投資者は「項目建議書」が批准された後、合資(合作)経営プロジェクトに関連する市場、資金、立地企画、プロセス技術、設備、環境保護、原材料、販売、経済収益、外貨バランスとインフラ施設などについて、可能性を検討し「可行性研究報告」を共同で制定しなければならない。難しい問題があれば、審査・批准機関に協調し、解決してもらうことができる。

3、中外投資者は、「可行性研究報告」の制定・申請をすると同時に、契約書・定款を起草する。それから中国側投資者によって審査・批准機関に申請する。審査・批准機関は「可行性研究報告」と契約書・定款を受領してから三十日以内に許可また不許可を決定する。

4、企業番号の申請・取得

契約書、定款が批准された後、「市企事業社団統一番号標識弁公室」に企業番号を申請し、取得する。

5、批准証書の申請・取得

可行性研究報告契約書・定款が批准された後、中国側投資者は投資企業の批准証書の取得を審査・批准機関に申請する。

 審査・批准機関が関係の書類を受領してから三日以内に、上海市外資委を同委員会の授権をうけた浦東新区人民政府、外高橋保税区管理委員会と区、県人民政府が批准証書を交付する。

6、営業許可証取得の申請

中外投資者は、批准証書を取得した日から、三十日以内に工商行政管理機構で企業登記を行い、営業許可証を取得する。上海市が審査批准したプロジェクトは、上海市工商行政管理局が十日以内に営業許可証を交付する。

営業許可証の発行日は合資また合作企業の設立日とする。

二、外国投資者の独資経営企業の設立手順

外国投資者が独資経営企業を設立する場合は、上海市の資格のあるコンサルティング・代理機構に申請・批准の取得などを依頼することが望ましい。

独資企業の設立は、中外合資、合資企業の設立手順を参照して行う。

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 
 

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