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『中外合弁(合作)職業紹介機構設立管理の暫定規定』に関する上海市の実施意見
2006 -10 - 31   15:32

(2002年4月23日)

一、 労働力市場の仲介行為を規範して労働力資源配置を改善する為に、「上海市経紀人条例」(以下条例と略す)と「中外合資(合作)職業紹介機構設立管理暫定規定」(以下暫定規定と略す)に基づいて、当実施意見を作成した。

二、 上海市労働保障部門、外商投資企業審査批准部門と工商行政管理部門は、それぞれの職権範囲内で中外合資(合作)職業紹介機構の審査批准、登録、管理監督を実施する。

中外合資(合作)職業紹介機構の設立は、市外資工作委員会及び授権部門の批准を受け、工商行政管理部門で登録手続きを行って、市労働保障部門から職業紹介ラインセンスを貰うべきだ。職業紹介類の仲介人は、工商行政管理部門で従業登録、資格認定登記など手続きを行わなければならない。

三、 中外合資(合作)職業紹介機構を設立する時、「条例」と「暫定規定」の第六条に決められた条件に満足する同時に以下の条件にも満足しなければならない。

(一) 中外合資(合作)職業紹介機構の設立を申請する中国側が、市労働保障部門発行した「上海市職業紹介許可証」を持っていなければならない。

 (二) 設立する中外合資(合作)職業紹介機構には職業紹介類仲介人が5名以上必要だ。

四、 職業紹介仲介人が従業資格と従業証書を取得しなければならない。職業紹介類仲介人のテスト綱目と要求は、上海市工商行政管理部門と労働保障部門共同で作成する。

五、 中外合資(合作)職業紹介機構の設立を申請するプロセス:

(一) 中外合資(合作)職業紹介機構を設立する時、法律に基づいて、上海市外資工作委員会或いは授権部門に項目設立申請を提出しなければならない。項目建議書を受領後20日間以内に批准かしないかの決定を当部門がしなければならない。批准の場合、項目設立批准書を発行する。その謄本を労働保障部門、工商行政管理部門及び関係行政部門に送付する。批准しない場合、その理由を説明する。

(二) 項目建議書を批准後、申請側が工商行政管理部門で中外合資(合作)企業の名称チェックを行う。

(三) 名称チェック後、申請側が上海市外資工作委員会に可能性研究報告、契約及び定款を提出しなければならない。上海市外資工作委員会がこの書類を受領して30日以内に批准するかしないかの返事をしなければならない。批准の場合、中外合資(合作)企業批准証書を発行する。批准しない場合、その理由を説明する。

六、 批准された中外合資(合作)企業が、批准書を受領して30日以内に、工商行政管理部門へ企業登録をしなければならない。登録後10日間以内に上海市労働保障部門で職業紹介許可書の申請登録手続きをしなければならない。

七、 当実施意見に基づいて設立した中外合資(合作)職業紹介機構は、労働保障部門の管理要求を守り、定期的に関係データーを提出しなければならない。

招聘相談会を行うとき、必ず上海市労働保障部門へ登録しなければならない。

職業紹介許可書は一年ごとに検査される。

八、 中外合資(合作)職業紹介機構の投資者変更、出資比率の変更、或いは支社を設立する時、第五、第六の規定に従って、元の審査批准機構の同意を貰って、工商行政管理部門で変更手続きを行って、市労働保障部門で変更登録をしなければならない。

九、 中外合資(合作)職業紹介機構に対しての管理は、「労働力市場管理規定」、「上海市職業紹介管理暫定規定」及び外商投資企業の関係規定に適用する。

 
 
 

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