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上海市ハイテク成果転化の促進についての若干規定
2006 -10 - 25   16:38

(2000年11月12日訂正)

一、 ハイテク成果転化認定制度に従って、上海市は、専門機構を設けて、上海で開発された或いは海内(海外)から導入してきたハイテク成果の転化について、技術レベル、市場状況、項目リスク、知的所有権に対して認定を行う。上海市政府に発行された上海市ハイテク産業と技術目次に基づいて法人或いは自然人が、ハイテク成果転化認定の申請ができる。ハイテク成果転化項目として認定されると、当規定の関係政策に適用できる。 

ソフト、IC集積回路、近代生物技術、漢方医学関係のハイテク成果転化項目の場合、優先で、当規定の関係政策と業界の関係優遇政策に適用できる。

二、 上海市政府が上海市ハイテク成果転化サービスセンターを設ける。ハイテク成果転化項目の認定を行う同時に、項目の設立、工商登録、税務登録、優遇政策の適用などを“一門式”で行い、ハイテク成果転化の仲介機構を育成し、応用領域の情報収集と発行をする。海外内の科学技術成果のフォローと情報交流を通じて科学研究と産業界、金融界との橋架けになる。また、ハイテク産業の海外(内)の上場をも手伝う。

上海技術所有権交易所を設ける。中国全国と全世界に向かっている、専門的な権益性資本市場としての上海技術産権交易所は、科学技術と企業に所有権交易と株譲渡のサービスを提供している。 

ハイテク成果転化項目に認定されると、市と区、県が専用資金で融資担保或いは融資の利子に手当てを差し上げる。

三、 中国国内と海外の各種資本(民間資本も含め)によりベンチャーの設立を励ます。成立を批准したベンチャーは資本金の全額で投資することができる。

上海市で登録されたベンチャーは、その登録資本金が最低3000万元人民元、上海市で登録されたベンチャー管理公司はその登録資本金が最低100万元人民元である。

上海市で登録されたベンチャーが、認定されたハイテク成果転化項目、ハイテク企業或いは政府が支持している科学技術計画及び産業化している項目に投資する金額が累計で対外投資総額の70%以上の場合、ハイテク企業として地方の優遇政策を恵まれる。

四、 ハイテク成果が無形資産として転化項目の投資になる。合作側が約束したことを別にして、最高比率として、登録資本金の35%に占められる。行政機関が登録時の関係費用を免除する(国家規定の費用は別に)。 

無形資産としてハイテクの投資価値は資格を持っている評価機構の評価が貰える同時に、出資側の共同認定後、責任分担を同意する協議書を結ばなければならない。企業は、評価書或いは協議書を持って、企業登録手続きを行う。

五、 ハイテク成果転化項目として認定された場合、認定日から三年間以内の土地使用費、土地譲渡金を政府から還付する。生産経営用工場の購入手続き費と所有権登録費を免除する上、政府の手当てとして不動産契約税金も還付できる。土木建設中の上水、ガス増加容量費、配電手数料を免除する。認定日から三年間以内の営業税、企業所得税、増値税の地方収入部分は、財政上の専用資金から還付する。その後の2年間、半額で還付する。知的所有権のあるハイテク成果転化項目として認定されると、認定日からの5年間、払った営業税、企業所得税、増値税などの地方収入部分は、財政上の専用資金から還付する。その後の3年間、半額で還付する。財政上の専用資金の90%が関係企業技術革新に使う、後の10%が科学技術企業技術革新資金として集中に使用される。

会社或は個人が転化項目の技術譲渡、技術開発及びその関連のコンサルタント、技術服務で得た収入に対して、営業税を免除する。

六、 職務で開発できた成果が転化する時、成果の完成人が、転化の方式によって、それに該当する株権、収益或は奨励を貰える。 

株権投入の方式で転化する場合、成果に該当する株権の最低20%の株が成果の完成人に所属する。 

技術譲渡の方式で第三者に提供する場合、成果の完成人が納税後純所得の20%の収益を貰える。 

自分で転化する或は合作方式で転化する企業、研究機構、学校が利益がある年から3年から5年の間に、毎年、当項目を実施した後税払後の純利潤の5%以上を奨励として成果の完成人に払える。企業自主開発した、主導経営領域以外の成果の場合、当項目を実施した後税払後の純利潤の10%以上を奨励として成果の完成人に払える。 

上記項目の成果完成人に対して、市政府の批准を貰って、財政上の専用資金で奨励する。 

科学技術企業の経営者と中幹を励ますために、科学技術企業で“先物権利先物株”を試行するのがいい。

七、 技術、管理などで収益分配に参与するのを励ます。会社体制改革の時、前の3年間の浄資産増値部分の最高35%の部分を株として、会社に貢献ある従業員特に科学技術員と管理者に贈るというやり方を試行する。

八、 認定されたハイテク成果転化項目で成立した企業は、給料総額の制限に問わず、董事会が、市場労働力価格とその年市政府の給料指導ラインに基づいて従業員の給料水準を自分で決められるし、全額でコストに算入できる。ハイテク成果転化を従事する海外留学生が上海で得た収入が海外収入と看做され、個人所得税を計算する時、規定費用を免除する同時に、添付された費用減除規定にも適用できる。

九、 上海に登録して企業所得税を納入している企業(外資企業も含む)が、1997年1月1日から企業税払後の利潤で、認定されたハイテク成果転化項目に投資して、企業の資本金を増加或は形成する場合、もし投資契約5年間以上になれば、この投資額に対応する企業所得税の地方収入部分は、財政から二年目より専用資金で還付する。 

ハイテク成果転化を従事する人は、転化の収益を認定されたハイテク成果転化項目或は企業に投資する場合、この投資額に対応する企業所得税の地方収入部分は、財政から二年目より専用資金で還付する。

十、 技術開発に資金を投入するのを励ます。新製品と新技術を解発す為に、購入すべき専用或は不可欠な設備と計測機器で発生する費用は、税金部門に認定して貰って、一括か分解でコストに算入できる。

十一、 外資で上海にハイテク企業の設立、R&Dの開設、先進技術の譲渡を励ます。 

上海で登録した外資企業が上海で開発した知的所有権のあるハイテク成果転化項目は、認定日から三年間内、当項目用の土地使用費、土地譲渡金を政府から還付する。項目用の生産用建物の不動産契約税の一部分も政府から手当てとして支持を貰える。 

認定日から五年間以内、研究と販売用の営業税、企業所得税等の地方収入部分は、財政上の専用資金から還付する。その後の三年間、半額で還付する。財政上の専用資金の90%が関係企業技術革新に使う、後の10%が科学技術企業技術革新資金として集中に使用される。 

外商企業の技術開発を励ますために、外商投資企業が今年度中国国内に発生した技術開発費用は前年度より10%以上(10%を含む)増やす場合、税務部門の批准を貰った上、技術開発費の実際金額の50%で当年度の納税所得額と相殺できるということになる。認定された外商投資技術集結型企業と知識集結型企業の場合、税務部門の批准を貰った上で、15%の税率で所得税を納入する。 

外商投資で設立したR&Dセンターは、投資総金額内で国内生産できない或は性能の高い自社用設備と部品、代品を輸入する時、規定に基づいて輸入関税と増値税を免除できる。技術譲渡時も中国国内研究機構と看做され営業税を免除できる。国内の産業界、研究界、学校と協力を取るのを励ます。政府研究計画への入札も可能だ。 

外資企業或は外資投資で設立したR&Dセンター、外国企業、外国人が上海に技術譲渡をする場合、技術譲渡契約登録証明を持って、営業税免除を税務部門に申請できる。 

外国籍の専門家を雇うのを励ます。その給料はコストに記入できる。

十二、 上海市インキュベーターの建設と発展を速める為に、上海市関係部門に批准されたインキュベーター基地に対して、各税金の地方収入部分は、財政上の専用資金で還付する。

十三、 中央各部、各委員会、地方各省各市、海外留学生及び海外専門家がもってきたハイテク項目或は知的所有権のあるハイテク成果転化項目に対して、認定されて優先に融資担保できるし、金利手当ても優先に貰える。政府調達の場合、同じ優先待遇対象になる。 

ほかの省・市からのハイテク成果項目を転化する科学技術者と経営管理者は、上海市ハイテク成果転化服務センターの推薦で、本人、配偶、及び未成年の子供の戸籍が都市建設費を免除するまま上海に移せる。

十四、 専門学校、研究所の科学技術人員が兼職で科学技術企業を創業できる。所属している会社が引続き研究開発用の施設を提供すべく。専門学校、研究所の科学技術人員と管理者が会社を出て、科学技術企業を経営する或はハイテク成果転化の仕事を従事する場合、元の会社との雇用関係をそのまま維持することが許せる。

十五、 認定を申請しているハイテク成果転化項目は、意匠申請条件に合い、知的所有権で保護できる場合、早く意匠申請をすべく。上海市の企業、機構、個人が国内?国外の意匠申請する時、上海市知的所有権局が一部分の申請費と意匠維持費を負担する。

十六、 上海市政府により上海市ハイテク成果転化類の高級専業技術職務資格評価審査委員会を作る。ハイテク成果転化中、貢献している技術者、管理者及び仲介服務の関係者の職務資格を評価審査する。業績のいいものに対して、その対応専業職位に任命することもできる。  

優秀な人材を導入することを手伝う為に、上海人材発展資金を成立する。ハイテク成果転化の実施者の特殊な困難を解決する。 

ハイテク成果転化の中に、顕著な成績を取った科学技術者に対して、優先で人事部門に推薦し、“突出貢献のある中青年専門家”の称号を与える。政府から専門の手当てを貰える。“上海市科学技術功臣奨”は、ハイテク成果転化中に特別な貢献をした科学技術者と実施者を重点奨励する。

十七、 政府の出資で行われている製品開発研究案件は、決った時間内に真面目に転化作業を始まらなかった場合、項目チームと項目実行人に対しての資金援助を中止する。 

応用性研究開発成果範囲内で、実際の応用段階に入らない科学技術成果に対して、普通は、成果認定と奨励申告を行わない。

十八、 区、県政府と市政府関係部門は、本規定に基づいて、実施細則を作る。すでに発行されたハイテク成果転化関連の政策は、本規定と合わない場合、本規定を基準にする。

 
 
 

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