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外国多国籍企業の地区本部設立を奨励する上海市の暫定規定
2006 -10 - 25   16:32

(2002年7月20日上海市人民政府公布)

第一条(目的と根拠) 対外開放を一層拡大し、外国多国籍企業が本市で地区本部を設立するのを奨励し、経済発展を促進するため、関係の法律、法規に基づき、本市の実際の状況と結び付け、本規定を制定する。

第二条(定義) 本規定でいう外国多国籍企業地区本部とは、外国の多国籍企業が本市で設立する、投資または授権の形式で、一国家以上の区域内の企業に対して管理とサービス機能を行使する唯一の本部をいう。

外国多国籍企業は独資の投資性公司、管理性公司等の企業組織形式をもって、本市で地区本部を設立することができる。

第三条(適用範囲) 本市の範囲内で設立する外国多国籍企業の地区本部(以下、地区本部という)に、本規定を適用する。

第四条(管理部門) 上海市対外経済貿易委員会(以下、市外経貿委という)は外国多国籍企業の本市で設立する地区本部の認定及び審査認可業務を担当し、関係部門による地区本部への行政管理業務の協調を図る。

工商、財務・税務、外事、公安等の部門も、それぞれの職責の範囲内において、地区本部への行政管理業務を行うものとする。

第五条(条件) 本市で設立する地区本部は、次の条件を満たさなければならない。

(一)独立した法人の資格を有すること。

(二)親会社の資産総額が4億米ドル以上であること。

(三)親会社の中国での投資累計総額が3000万米ドル以上であること。

(四)中国の境内外で投資または授権管理する企業が3個以上あり、それらに対して管理とサービスの職能を担当していること。

本条前款の規定を満たす外国企業投資性公司は、地区本部として認められるよう申請することができる。投資性公司を設立していない企業は、管理性公司の形式で登録資本が200万米ドル以上の地区本部の設立を申請することができる。

本条第一款の規定をほぼ満たし、国の外国企業投資方向の各規定に合致し、所在地区の経済発展に突出した貢献をする外国多国籍企業は、本規定を参照して地区本部を設立することができる。

第六条(経営、管理及びサービス活動) 本市で設立する地区本部は、法律、法規、規則に基づき、次の経営、管理及びサービス活動に従事することができる。

(一)投資経営方針決定。

(二)市場販売サービス。

(三)資金運用と財務管理。

(四)技術サポートと研究開発。

(五)情報サービス。

(六)従業員トレーニングと管理。

(七)法律、法規、規則に定めるその他の経営、管理及びサービス活動。

第七条(申請材料) 在本市で地区本部を設立するときは、市外経貿委に申請を提出し、同時に次の資料を提出しなければならない。

(一)親会社の法定代表人が署名した申請書。

(二)親会社の法定代表人が署名した地区本部設立及び基本職能履行の授権文書。

(三)親会社の資本信用状況証明文書、登録登記文書(写し)及び法定代表人であることを証明する文書(写し)。

(四)親会社の中国内での投資企業の認可証書及び営業許可証(写し)。

(五)親会社の法定代表人が署名する赴任予定の地区本部法定代表人への授権文書と赴任予定の地区本部法定代表人の略歴及び相応の身分証明文書。

(六)法律、法規で定められたその他の資料。

前款の規定で写しを提出すると明記されていないものは、文書の正本を提出しなければならない。

第八条(許可または不許可の決定) 市外経貿委は申請書等の資料を受けとってから30日以内に審査を完了し、許可または不許可の決定をしなければならない。許可の決定をしたものについては、認定証書または批准証書を発行しなければならない。

第九条(届け出) 市外経貿委はすみやかに地区本部の認定と許可情況を、国の対外貿易経済合作部に届け出なければならない。

第十条(工商登記と年度検査) 認定証書または批准証書を取得したものは、認定証書または批准証書を受け取ってから30日以内に、市工商局で工商登記をしなければならない。

地区本部は法律、法規の規定により、関係主管部門の年度検査を受けなければならない。

第十一条(優遇政策) 本市で設立し、研究開発機能を有する地区本部は、規定に基づき、ハイテク技術企業の優遇政策を享受することができる。浦東新区で登録する地区本部は、規定により浦東新区の優遇政策を享受することができる。

地区本部はその従業員に鍵となる技能のトレーニングサービスを提供することができ、関係規定により援助を得ることができる。

第十二条(輸出入経営権と税還付) 地区本部が本市で多国籍買付センターと物流センターを設けることを奨励、支持し、輸出貨物については政策により税還付を享受することができる。

第十三条(資金管理) 投資管理を行使する地区本部は統一の内部資金管理体制を設けることができる。外貨の資金運営に係わるものについては、外貨管理に関する規定により執行しなければならない。

第十四条(出入国手続の簡易化) 業務の必要により香港、マカオ、台湾地区または国外に行く地区本部の中国籍要員に対しては出境の便宜を与える。

地区本部で数次臨時入境を要する外国籍要員については、1年ないし5年の数次入境に有効な、毎回の滞在が1年以下の訪問査証を申請することができる。本市で長期に居住する必要のある地区本部外国籍要員については、1年間ないし5年間有効の外国人居留証及び同じ有効期間の数次往復就業査証を申請することができる。臨時に本市に来る外国籍要員については、中国の在外国の大使館・領事館で入境査証を申請することができる。緊急を要するものについては、国の関係規定により公安部門に港湾査証による入境を申請することができる。

第十五条(援用) 香港、マカオ、台湾地区の多国籍企業が本市で地区本部を設立する場合は、本規定を参照して執行する。

第十六条(定めの無い事項の管理) 本規定に定めの無い事項については、法律、法規、規則の関係規定により執行する。

第十七条(施行日) 本規定は公布の日から施行する。

 
 
 

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