上海における主な外資導入の形式は以下とおりである。
一、借款
外国借款の形式としては、外国政府借款と国際金融機構の借款、外国企業のサプライやーズ・クレジットと商業ローン、国外での債券発行、という三通リがある。
二、現物貸付
これには、補償貿易、委託加工、ノックダウン、リース貿易などが含まれる。
三、直接投資
外国投資者が上海市において、合資経営企業、合作経営企業、独資企業などを設立することである。
四、土地使用権有償譲渡
上海市土地使用権の有償譲渡は、上海市人民政府が、1987年11月29日に公布した「上海市土地使用権譲渡弁法」と、国務院が1990年5月26日に公布した「中華人民共和国都市国有土地使用権出譲と転譲の暫行条列」に基づいた経済活動である。
土地使用権有償譲渡は、土地使用権の有償「出譲」と土地使用権「転譲」を通じて、不動産などの第三次産業を経営する或いは、工業区を開発する経済活動である。土地使用権の有償「出譲」は、上海市人民政府が国家所有の土地を、指定した場所、年限、用途とその他の条件で、土地使用権の「受譲」(譲渡を受ける)人による開発・経営に供し、土地使用権の「受譲」人が土地使用権の「出譲」料と使用料を支払うということを指す。土地使用権の「転譲」は、土地使用権の「出譲」された後、土地使用権の「受譲」人が土地使用権を再び移転する行為を指す。
土地使用権有償譲渡の期間に、土地の所有県はやはり国家に属し、地下にある各種の天然資源、鉱産及び埋蔵物、隠された物等は有償譲渡の範囲以外である。
中華人民共和国国内外の公司、企業、その他の組織を個人は、法律が別に規定したものを除いて、みな出譲、転譲条列の規定によリ、土地使用権を取得し、土地の開発、利用と経営をすることができる。
土地使用権の最高使用年限は、居住用地七十年間、工業用地五十年間、教育、技術、文化衛生、スポート用地五十年間、商業、観光、娯楽用地四十年間、総合或いはその他の用地五十年間である、「出譲」の期間が満了した時、「出譲」の契約書に別に規定がある、或いは都市の企画が許されない場合を除いて、「受譲」人は、使用年限の延長を申請することができる。
土地使用権有償出譲の方式として、目下、競売、入札募集、協議の三種類がある。
「受譲」人が外国投資企業である場合、外国側投資者は、「上海市中外合資経営企業土地使用管理弁法」による土地使用費を納付しないことができる。
土地使用権を取得土地で行う各種の経営活動は、プロジェクトの経営者が、規定に基づいて、上海市各関係主管部門に申請し、審査・批准を受けて、企業登記と納税登記などの手続きをしなければならない。
五、外商投資株式公司
株式公司は、発起方式或いは募集方式で設立できる。既存の外商投資有限公司も株式有限公司に変えると申請できる。
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