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中国が「グリーンカード」待遇を改善、グリーンカード所持者は原則的に中国公民と同等の権利が認められ
2012年 12月 13日10:04 / 提供:

 中国の人力資源社会保障部から得た情報によると、中央組織部、人力資源社会保障部、公安部などの25部門が共同で発表した『外国人の中国永久居留で認められる関連待遇に関する弁法』は、外国人向けの中国永久居留証(中国「グリーンカード」)を所持する外国籍者は、政治的権利と法律で定める特定の権利と義務を除き、原則的に中国公民と同等の権利が認められ、同等の義務を負うことを規定している。

 中国の「グリーンカード」制度は、2004年8月から公安部、外交部が導入し始め、現時点で約5,000人の外国人が永久居留手続きを完了している。このうち、多くは外国籍ハイレベル人材及びその家族で、グリーンカード制度は中国が外国籍ハイレベル人材を吸引するための重要な制度となっている。

 近年は中国の経済と社会の持続的で急速な発展に伴い、「千人計画」を筆頭に、外国籍ハイレベル人材の導入に向けた取り組みが急速に進展し、中国に定住する外国籍ハイレベル人材が急増した。中国の「グリーンカード」は条件が厳しく、適用範囲が限定されるなどの課題も日増しに顕著化しており、解決が求められる。

 『弁法』は、外国籍者の中国での就労?生活において注目される就業、居留証、通関、投資、職名、子女教育、社会保険、住宅積立金、住宅購入、金融業務の手続き、買い物、旅行、運転免許取得などについて、中国の「グリーンカード」所持者に関連国民待遇が認められることを箇条書きで規定している。

 『弁法』は、「中国での居留期間に制限はなく、有効なパスポートと『外国人永久居留証』を提示するだけで出入国を許可され、ビザなどの手続きは不要になる。配偶者と直系親族は、関連規定に照らしてビザ、居留証、又は『外国人永久居留証』の申請手続きを行うことができる」と規定している。

 子女の就学方面では、『弁法』は、「子女の義務教育段階での移転に伴って、条件に一致した者は、関連政策を享受でき、その居住地の教育行政部門は居住地近くで入学するという原則に従って入学、転校の手続きを行い、国家で規定される以外の費用を徴収しない」と規定している。これは「グリーンカード」保持者の子女が居住地で義務教育を受けることができ、現地住民の待遇を享受できることを国家レベルで初めて明らかにしたものだ。中国の高等教育段階で外国人学生の入学への要求が外国籍人材の子女により適用する点から考えて、やはり現行の政策を執行する。

 社会保険の加入に対しては、『弁法』はこのように明確にしている。「グリーンカード」を有効的な身分証明として社会保険の加入手続きをすることができる。同時に、「国民待遇」原則を体現し、国内に居住する未就職の「グリーンカード」所持者は、関連要求に一致した者なら、中国の都市住民の基本医療と都市住民の社会養老保険に加入でき、社会保険待遇を享受することができる。

 『弁法』では、「『住宅積立金管理条例』などの規定に基いて、就労地で住宅積立金を納付?積み立ておよび使用することにおいては、当地区を離れる際に、規定に基いて住宅積立金の引き出し或いは移転の振り替え手続きを行うことができる」と規定されており、即ち「グリーンカード」所持者は住宅積立金方面において中国公民と同等の待遇を享受できるとのことだ。

 『弁法』ではさらに、「グリーンカード」を持つ外国人が所得税の納税、金融業務手続、国内でのビジネス旅行の消費、普通自動車免許証の申請などの方面で中国公民と同等の待遇を享受できると規定されている。

 関係責任者は、『弁法』の登場は中国永久居住制度をさらに完備し、中国が国際人材競争に積極的に対応し、国際規格の人材導入メカニズムを構築し、外国籍人材に良好な仕事と生活環境を作り出すために政策の保障を提供し、必ずさらに多くの外国籍ハイレベル人材が中国でイノベーション?創業するのを引きつけ且つ支援し、一層中国のイノベーションの駆動と転換を推進するだろうと表明している。