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新たな角度から外国人の社会保険問題を考察する(二)=上海開澤
2011年 12月 5日10:12 / 提供:

1.      暫定法実施後、各主要地区の企業及び外国人の個人負担分社会保険料の負担比較(単位:人民元)

 

地区

企業負担

外国人個人負担

総計

北京

4033.24/

1288.51/

5321.75/

広州

2610.23/

1096.29/

3706.52/

深?

2393.11/

1168.20/

3561.31/

3759.36/

1258.12/

5017.48/

上海

4324.56/

1285.68/

5610.24/

天津

3076.64/

1031.80/

4108.44/

 

1)     上海を例に挙げると、外国人個人負担分は15,428/年増、企業負担分は51,894.72/年増となる。このほか、《社会保険法》の関連規定によると、企業は会社従業員の賃金総額の一定比例に基づき基本養老保険金を納付し、さらに実務においても、各地労働局も個人負担分賃金基数の総額を企業の保険料納付基数としており、その場合、外国人の社会保険加入後、企業全体の個人負担分賃金基数は切り上がることは必至であり、その結果、企業の納付負担も増える。

2)     実際のコスト負担から分析すると、日本親会社から派遣された外国人と現地採用の外国人に対して、企業は異なる案をとる可能性がある。例えば以下のとおりである。

n  親会社から派遣された外国人

コスト

負担者

備考

賃金

親会社または現地法人

直接親会社または現地法人のコストに計上

海外の社会保険

親会社

親会社のコストに計上

中国の社会保険

現地法人

直接現地法人のコストに計上すべきだであるが、外国人個人負担社会保険料を現地法人が負担するが[1]、また親会社と現地法人が同金額の分担方法について協議することが考えられる。

 

 

 

n  現地採用の外国人

原価

負担者

備考

賃金

現地法人

直接現地法人のコストに計上

海外医療保険

現地法人

直接現地法人のコストに計上[2]

中国社会保険

現地法人

直接現地法人のコストに計上

 



[1] 親会社から派遣された従業員は、海外でも同様に現地における個人負担分の社会保険料を負担し、中国に派遣されたことで自身の負担で社会保険料を負担することになった場合、個人の負担が増えるのは明らかである。

[2] 暫定法の発効後、親会社から派遣された従業員とは異なり、現地採用の外国人については通常一種の保険案しか適用されず、中国の社会保険を適用した場合、海外医療保険は終止する。

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