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税関篇 処罰での注意事項= 上海開澤
2011年 5月 4日14:38 / 提供:

 

開澤法律事務所

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税関の行政処罰について処罰の手順をわかっているか否かによって企業が最大限度自身の権益を守れるかどうかが大きく変わってくる。税関処罰の手順がわかっていないために税関との交渉において「ポイント」を抑えることができず、最終的に失敗する企業もある。

 

1.     税関の行政処罰の手順(以下「処罰手順」という)について企業が重点的に把握するきポイントは、簡単には以下のとおり。

1.1   関与時期

早すぎると、精力を無駄に浪費するが、遅すぎると、税関の処罰がほぼ決定しており、効果がなくなる。

1.2   関与法

処罰について企業が関与できる機会は多い。弁明、事情説明等である。特に企業は事情説明の前の弁明の段階で税関の態度を判断することで、事情説明での考え方の方向性を決めることができる。また、企業が関与する理由も重要である。理由が適切でないと税関担当者から軽く見られる。

1.3   交渉対象

企業が税関と交渉するときは、「適切な相手を選ぶ」ことである。通常、処罰は税関の査私処、法制処(法制処内部は更に審理科室と執行科室に分かれる)の二部門に渡る。

 

区分

職能

企業交渉段階

交渉法

査私処

案件事実の調査を担当

調査段階

弁明

法制処

案件の審理と執行を担当

審理執行段階

事情説明

 

従って、企業は処罰を総合的に考慮し、上述3ポイントを把握しなければならない。

 

2.     処罰における企業の権利

2.1   調査官の身分を知る

以下証書に注意が必要である。

1)     「税関作業証」。同証の所持者は税関職員であるが、実務において単独で使用することは少ない。

2)     「捜査証」。これは税関の法執行のときに使用する主要証書である。同証所持者は税関職員の中でも捜査を行なうことができる。

3)     「査察証」。同証所持者は企業の査察を行なうことができる。

 

上述の「捜査証」、「査察証」だけでは税関職員であることは証明できない。従って、「税関作業証」を提示しない場合、税関の手続きに瑕疵があると思ってよい。

 

2.2   回避権の申請

案件担当官と当該案件に利害関係が存在することを証明するのに十分な証拠がない限り、企業としては軽率に回避を申し出ないほうがよい。税関の反感をかうと、後続する交渉の際に不利となる。

 

2.3   案件資料閲覧権

実務においては、資料閲覧を要求する企業は少ない。しかし、「当事者の行政処罰案件資料閲覧に関する税関の暫定規定」によると、資料の閲覧は企業の権利の一つである。通常、企業は「行政処罰告知票」を受け取ってから、弁護士を通じて税関に案件資料の閲覧を申請することができる(実務においては、多くの税関は1回のみ閲覧を認めており、企業としてはこの機会を逃してはいけない)。

 

2.4   調書閲覧権

特に注意すべき点は、税関は誘導尋問で税関の目的に合うような陳述をさせることである。通常、税関は以下のような言葉で誘導尋問する。

 

「何故違法なのか知っているか」

「皆話して帰った。君の番だ、話してみなさい・・・」

 

その外典型的な例として、税関が違法事実を被尋問者に陳述して聞かせる方法である(被尋問者自身が陳実するわけではないことに注意)。税関は陳述した後、最後に「こうなのか?」と聞き、被尋問者が肯定した場合は、税関が陳述した行為を認めたことになる。

 

税関が調書作成時に使用する上述のような手段は、企業の合法的権益を侵害しており、企業としては、自己防衛すべきである。

 

 

 

 

 

 

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