Home > ニュース > 上海  > 行政処分にどう対応するか「税関篇」(2)=上海開澤
行政処分にどう対応するか「税関篇」(2)=上海開澤
2011年 2月 14日10:58 / 提供:

 加工貿易は、輸入原材料の保税認定、製品の輸出、外貨の消し込み等が関わるので税関にとっては監督管理の重点業務となっています。同時に、中国では関連会社間取引に対する監督管理を強化しており、加工貿易による原材料の価値、製品価値等も重要視されます。本期は、加工貿易の規定違反における貨物の価値認定に重点をおいて述べていきます。

2.   加工貿易完成品の単耗[i]を事実通り申告しなかった場合、価値はどのように確定するのか。

 

税関は監督管理の目的から、加工が完了した製品の総価値と使用した保税原材料の総価値の比率と保税原材料の単耗について申告制を取っており、事実と異なる申告をした企業を処罰する。

 

しかし、ここでも上述1と同様に、製品全ての価値を認定根拠とするべきではなく、未申告の単耗に対応する製品価値のみを基準とするべきである。

 

案件価値=加工完了の製品数量×(申告した単耗−実際に使用した単耗)



[i] 単耗:輸出製品の加工生産に必要な輸入原材料部品の数量を表す。

 

 

ご質問又はご相談がございましたら、下記担当者までお気軽にお問い合わせください。

弁護士    王 穏 (wangwen@jhlflaw.com

弁護士助手 赤塚由紀子(akatsuka@jhlflaw.com

電話:+86-21-6876-7600

この法律情報は国際商務、企業、法律業界人士の諮問参考だけに使用するものであり、この情報を正式な法律意見と見なさないでください。当所はこの情報内容に対して一切の責任を負いません。専門の弁護士と相談確認し、慎重に対応して下さい。いかなる疑問或いは専攻問題の相談を必要とする場合は、当事務所へご連絡下さい。ご相談お待ちしております。

 

 

関連記事