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野菜の流通プロセスで増値税免除スタート
2012年 1月 10日14:53 / 提供:人民網日本語版

 財政部と国家税務総局はこのほど通知を出し、国務院の承認を得て、2012年1月1日から野菜の流通プロセスにおける増値税(付加価値税)の徴収を免除することを明らかにした。

 野菜の卸売業務や小売業務に従事する納税者が販売する野菜については増値税が免除される。納税者が野菜とその他の増値税を納めなくてはならない貨物とを販売する場合は、野菜とその他の貨物との売上高を分けて計上しなければならない。分けて計上していない場合は、このたびの免除政策は適用されず、政策の恩恵を受けられない。

 同通知にいう野菜とは、副食品となる草本植物、木本植物を指し、これには各種の野菜、菌類、少数の副食品となる木本植物を含む。また選別、洗浄、カット、日干し・陰干し、包装、脱水、冷蔵、冷凍といった加工処理がなされた野菜を含む。各種の野菜の缶詰については、同通知はこれを野菜の範囲に組み込まない。野菜の缶詰とは、野菜の加工処理、缶詰め、殺菌・無菌包装を経て製造される食品を指す。

 ある専門家によると、野菜の流通プロセスにおける増値税の免除により、野菜を販売する大型のスーパーマーケット、野菜配送企業、野菜卸売企業が等しくその恩恵を受けることになる。農民が自家生産の野菜を販売する場合、個人経営者が小規模な屋台で野菜を販売する場合、朝市場で野菜を販売する場合などは、これまで増値税を納める必要がなかったため、免除措置による影響はそれほど大きくない。これまでスーパーが野菜を販売する場合は、13%の税率で増値税を納めるのが一般的だった。今回の免除措置により企業の経営負担が軽減され、野菜の流通コストが低下し、消費者は「普通の値段の野菜」をより多く味わえるようになるものと期待される。

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