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「国際貨物運輸代理企業管理弁法」が施行
2003年 1月 11日14:58 / 提供:

 

  外資系企業の運送代理業務に関する「国際貨物運輸代理企業管理弁法」が10日施行された。世界貿易機関(WTO)加盟を受け、国際貨物運輸代理業界の発展を促進するのが目的。

  同弁法によると、外国企業は合弁、合作、独資いずれかの方法で、中国域内に国際貨物運輸代理会社を設立することができる。中国側の出資比率は最低でも25%以上。また外国側は株式取得を通じてすでに設立されている国際貨物運輸代理会社を買収することができるが、株式比率や投資資格については同弁法に定める規定を満たしていなければならない。

  また設立に当たり(1)登録資本が100万ドル以上ある(2)業務経歴3年以上のスタッフ、または相当の資格保持者が最低5人いる(3)固定した営業所がある(4)通信、運輸、包装などの営業設備を備えている――などの条件を満たしていなければならない。

 

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