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中華人民共和国中外合弁経営企業法
2006年 10月 31日15:41 / 提供:

(1979年7月1日第五回全国人民代表大会第二次会議通過、1990年4月4日第七回全国人民代表大会第三次会議『「中華人民共和国中外合弁経営企業法」の改正に関する決定』により改正、2001年3月15日第九回全国人民代表大会第四次会議『「中華人民共和国中外合弁経営企業法」の改正に関する決定』により第二回改正)

第1条 中華人民共和国は、国際経済協力及び技術交流を拡大するため、外国の会社、企業、その他の経済組織又は個人(以下「外国パートナー」という)が、平等互恵の原則に則り、中国政府の認可を経て、中華人民共和国国内に、中国の会社、企業、その他経済組織(以下「中国パートナー」という)と共同で合弁企業を設立することを許可する。

第2条 中国政府は、外国パートナーが中国政府の認可を経た協議、契約、定款に基づき行う合弁企業への投資、取得すべき利益やその他の合法的権益を法により保護する。

合弁企業の全ての活動は中華人民共和国の法律、法規の規定を遵守しなければならない。

国家は合弁企業に対して国有化又は収用を行わない。特殊な情況下においては、社会公共利益の必要に基づき、合弁企業に対して法律の順序に従って収用し、かつ相応の補償を与えることができる。

第3条 合弁各方間で締結する合弁協議、契約、定款は国家の対外経済貿易部門(以下「審査認可機関」という)に報告し、審査と認可を受けなければならない。審査認可機関は三ヶ月以内に認可又は不認可の決定を行わなければならない。合弁企業は認可を受けた後に、国家の工商行政管理主管部門で登記を行い、営業許可証を受領して営業を開始すること。

第4条 合弁企業の形態は有限責任公司とする。

合弁企業の登録資本中、外国パートナーの投資比率は一般に100分の25を下回ってはならない。

合弁各方は登録資本の比率に応じて利益分配を受け、リスクと欠損を分担する。

合弁パートナーの登録資本を譲渡する場合は、必ず合弁各方の同意を得なければならない。

第5条 合弁企業の各方は、現金、現物、工業所有権などをもって投資を行なう事ができる。

外国パートナーが投資する技術と設備は、確実に我国の需要に合致した先進技術又は設備でなければならない。故意に遅れた技術又は設備をもって欺き、損失を発生させた場合は、その損失を賠償しなければならない。

中国パートナーの投資は合弁企業を経営する期間に提供する土地使用権を含むことができる。土地使用権を中国パートナーの投資の一部としない場合、合弁企業は中国政府に使用料を支払わなければならない。

上記各条項の投資は合弁企業の契約及び定款の中で規定しなければならず、その価格(用地は除く)合弁各方が協議して決定するものとする。

第6条 合弁企業は董事会を設置し、その人数構成は合弁各方が協議し、契約、定款の中で確定し、合弁各方により派遣、入換えを行う。董事長と副董事長は合弁各方によって協議して決定するか、又は董事会が選挙により選出する。中外合弁パートナーのどちらか一方が董事長の任を担うとき、他方が副董事長の任を担う。董事会は平等互恵の原則に則り、合弁企業の重要問題を決定する。

董事会の職権は、合弁企業の定款規定に基づき、企業発展計画、生産経営活動案、収支予算、利益分配、労働賃金計画、業務停止、及び総経理、副総経理、総工程師、総会計師、審計師の任命、招聘、及びその職権と待遇など、合弁企業の一切の重要問題を討議し決定することである。

正副総経理(或いは正副工場長)は合弁各方がそれぞれ分担する。

合弁企業の職員、労働者の雇用、退職、報酬、福利、労働保護、労働保険等の事項は、法に基づいた契約締結を通して規定しなければならない。

第7条 合弁企業の職員、労働者は法に基づき工会組織を作り、工会活動を展開し、職員、労働者の合法的権益を保護する。合弁企業は本企業の工会のために必要な活動条件を提供しなければならない。

第8条 合弁企業が取得した粗利益は、中華人民共和国の税法規定に基づき合弁企業所得税を納付した後、合弁企業の定款に規定する準備基金、従業員奨励及び福利基金、企業発展基金を控除し、純利益は合弁各法の登録資本の比率に従って分配する。合弁企業は国家の税収関連法律と行政法規の規定に基づき、減税又は免税の優遇を受けることができる。

外国パートナーが取得した純利益を中国国内の再投資に用いる場合、納付済み所得税の一部還付を申請することができる。

 第9条 合弁企業は営業許可証に基づき国家の外貨管理機関が外貨業務の取り扱いを許可した銀行或いはその他の金融機関に外貨口座を開設しなければならない。

合弁企業の外貨に関する事項は、中華人民共和国外貨管理条例に従って処理しなければならない。

合弁企業はその経営活動の中で、直接外国銀行から資金を調達することができる。

合弁企業の各種保険は中国国内の保険会社に付保しなければならない。

第10条 合弁企業は認可された経営範囲内で必要とする原材料、燃料等の物資は、公平、合理の原則に照らして国内市場でも国際市場でも購入することができる。

合弁企業が中国国外に製品を販売することを奨励する。輸出製品は、合弁企業が直接或いは関連する委託機構から販売することができ、また中国の対外貿易機構を通じて販売することもできる。合弁企業の製品は中国市場においても販売することができる。

合弁企業が必要である場合は、中国国外に分支機構を設けることができる。

第11条 外国パートナーは、法律や協議、契約で規定する義務を履行した後に取得する利益、合弁企業が期間満了又は営業中止の時に取得する資金及びその他の資金は、合弁企業契約に規定する通貨により、外貨管理条例に基づいて国外へ送金することができる。外国パートナーが送金することのできる外貨を中国銀行に預け入れることを奨励する。

第12条 合弁企業の外国籍職員、労働者の給与所得及びその他の正当な収入は、中華人民協和国の税法に基づいて個人所得税を納付した後、外貨管理条例に基づき国外へ送金することができる。

第13条 合弁企業の合弁契約期限は、それぞれの業種、状況に基づき異なる約定を作ることができる。一部の業種の合弁企業は合弁期限を定めなければならず、一部の業種の合弁企業は合弁期限を定めてもよいし、合弁期限を定めなくてもよい。合弁期限を定める合弁企業は、合弁各方が合弁期限の延長に同意した場合、期間満了の6ヵ月前までに審査認可機関に申請を提出しなければならない。審査認可機関は申請を受理した日から1ヶ月以内に認可或いは不認可の決定をしなければならない。

 第14条 合弁企業に重大な欠損、一方の契約や定款規定の義務不履行、不可抗力などが発生した場合、合弁各方が協議して同意し、審査認可機関の認可を受け、かつ国家の工商行政管理主管部門に登記したとき、契約を終了することができる。契約違反によって損失が発生したときは、契約に違反した一方が経済的責任を負わなければならない。

第15条 合弁各方に紛争が生じ、董事会が協議で解決できない場合、中国の仲裁機構で調停或いは仲裁を行い、又は合弁各方で協議したその他の仲裁機構で仲裁を行うことができる。

合弁各方は契約に仲裁条項がない場合、或いは書面仲裁協議が同意できない場合、人民法院に提訴することができる。

第16条 本法は公布の日から効力を生じる。