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和牛密輸事件の判決 日本籍被告が強制退去

2016年 11月 18日13:02 提供:東方ネット 編集者:曹俊

 17日午後、上海市第三中級人民法院で「11·25特大クロスボード安全基準不適合食品の販売事件」の判決がなされた。被告の寺田某(日本籍)、楊某など6人が安全基準に適合しない食品を販売した容疑で行われた裁判で、寺田某に対して4年の服役と30万元の罰金、中国からの強制退去が言い渡され、楊某に対しては3年間半の服役と25万元の罰金が科せられた。その他の4人に対してはそれぞれ1~3年の服役と罰金が科せられた。

資料写真

 この事件は2014年10月、上海市公安機関と税関に「和牛」、「神戸牛肉」のブランドで日本から牛肉が輸入され、一部の高級ホテルで高値で販売されているとの告発を受けて捜査が開始されたものである。

 公安機関と税関は、2013年6月に日本籍の容疑者や楊某など数名が日本から上海に牛肉を密輸して、寺田容疑者(日本籍)や徐某などに不正に販売したことを突き止めた。2015年4月、上海市検察院三分院は安全基準に適合しない食品を販売した容疑で関係者を逮捕した。

 検察の起訴によれば、寺田は2013年8月から2015年3月までの間、陳某と共にこれらの牛肉を販売して3603万元以上を獲得、徐某は235万元以上を獲得した。顧某は非合法販売と知ったうえで貯蔵のための冷蔵庫を提供した。前回の審理で6名の被告は以上の起訴内容を認めていた。

(編集:曹 俊)