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上海市における常駐機構設立の手順
2002 -12 - 24   11:1

国際経済、貿易往来の発展に資するため、外国企業が上海において常駐代表機構の設立を望む時は、申請と批准を経て、批准証書が交付される。

一、申請

外国企業は上海市対外経済貿易委員会に認可された機構に委託し、上海市対外経済貿易委員会に申請を行う。

二、申請の要件

外国企業が申請を行う際は、『外国企業代表機構設立申報表』に記入の上、以下の証書とともに提出する。

1.  当該企業の代表の署名入りの申請書(内容は、常駐代表機構の名称、責任者名、業務範囲、駐在期限、所在地を含む)。

2.  当該企業の所在国または所在地域の関係当局が発行した登記証。

3.  当該企業と引き取り関係のある銀行が発行した資本信用証証明書。

4.  当該企業の上海常駐代表機構の人員に対する辞令(授権書)及び当常駐代表機構の各人員の略暦書と写真。

三、審査Ÿ批准

上海市対外経済貿易委員会が各外国企業の上海常駐代表機構の設立申請に対する審査を行い、それについての意見を取りまとめる。設立の必要が認められるものについては、批准を行う。批准後は、批准証書が交付される。

四、登記

外国企業は批准証書を取得した後、本証書と上記の『申報表』及び証書をもって上海市工商行政管理局で登記手続を行い、登記証と工作証を取得する。

 

 
 
 

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