ニュース 上海概観 生活情報 ビジネス情報 留学
 
トップページ>>ニュース>>国際評論
 
誤解された外資によるM&Aについての規定
2006 -9 - 22 15:13

董晨悦 

 

 規定の登場は「徐工事件」と必然な関係がならず、実際操作の中で、商務部は依然として比較的に大きな且つ自由な裁判権を有する。

 

 『外国投資者による域内企業とのM&Aについての規定』(以下、『規定』と略称)は8月9日に発表された後、早速にメディアと世論に大倍広範に注目され、報道と評論が天地を覆い隠した。この『規定』は商務部、国家資産委員会、国家税務総局などの六部に連合に公布するから、高層の重視程度がはっきり見られる。

 

 しかし、仔細に『規定』及び他の登場背景を研究すると、今までの関連報道と評論を見れば、多数の文章が「脈拍」を把握しないことを発現しやすく、彼らの解釈は『規定』の主な意図とかなり距離があり、全面ではない。一定の程度から言えば、『規定』は普遍的に誤解された。

 

多数の報道と評論

 

 現在、普遍的に『規定』を長期に討論してきた「徐工案」と連接して、且つこれは高層が争論に対する正式な反映と認識されている。しかし、事実には、今回の『規定』は2003年4月に執行されていた『外国投資者が域内企業とのM&Aについての暫行規定』に対する修訂であり、その下準備は去年から始め、今年の「徐工案」が騒ぎになった後ではない。時間から言えば、両者の間は必然な関係がない。

 

 そして、如何に国家産業安全に脅威がある外資によるM&Aを制限することについて、『規定』は特別に強調せず、ただ、第十二条に「外国投資者は域内企業をM&Aし、実際コントロール権を獲得する場合に、重点業界、国家経済安全要素或いは、知名ブランド或いは中華老舗を有する域内企業の実際コントロール権の転移に影響が存在、或いは影響することが可能であれば、当事側はこれについて商務部へ申告しなければならない」。

 

 申告を要求することは当然としてM&Aを否決することではない。第十二条の後半は、「当事側が申告しない場合には、他のM&A行為は国家経済安全に重大な影響を与え、或いは与える可能性があれば、商務部は関連部分を聯合して当事側に交易を終止し、或いは関連株式、資産を譲渡する或いはその他の有効な措置を有給することができ、M&A行為が国家経済安全に対する影響を取り消す」と強調した。実際には、これは比較的に温和な規定であり、操作の面でも商務部へ比較的に大きな且つ自由な裁判権を与えた。

 

 事実には、前述の説明は「徐工案」との関連度がいったいどのぐらいあるについて、判断し難い。総体から見れば、『規定』は最重要な目的は偽外資の進入を防止すること、この判断を支持する関連依拠は『規定』の中からたくさん探せる。

 

 例えば、「基本制度」の第一条、即ち『規定』の第九条は、「外資投資者はM&Aした後、設立される外商投資企業の登録資本に占める出資比例は25%より高い場合、その企業は外商投資企業の待遇を享受する。出資比例が25%低い場合、法律と行政法規の別の規定を除き、その企業は外商投資企業の待遇を享受しない。外債を借りる際には、域内における非外商投資企業が外商を借りる関連規定による行う」と規定されている。

 

 企業にとって、「外資企業」の身分で税収優遇を享受できるかどうかとのことは重大な意義がある。企業所得税を例としてあげば、比較的に流行している統計データに基づき、目前、外資企業の平均納税負担は11%〜13%であるが、内資企業の平均納税負担は22%〜24%で、一倍の差がある。その他に、土地、政策などの方面で、外資企業も普遍的に内資企業が多数の享受できない優遇がある。

 

 前述の規定が情況の変化に従い、日に日に不平等になるため、両税合併の呼び掛けが高揚になった。同時に、中国における外資企業が納税を避ける行為が日増やしに厳重になる。2004年、中国が既に外資導入の第一大国になったのに、外資納税にての新たな貢献はゼロである。メディアの報道によると、2004年、外資企業に係わる嫌疑脱税は300億元がある。今回の『規定』は税収とも密接な関係があるため、国家税務総局は連合六部の一つとして発現した。

 

 投資比例が「25%」に達するかどうかとの標準による外資企業を認定することは一つの軽視された重大な変化である。2003年、『外国投資者が域内企業とのM&Aについての暫行規定』が登場した後、当時の商務部条法司司長?張玉卿氏は、『暫行規定』の突破は主に外資投資比例が25%占めるとの制限を解禁することから表現すると指摘した。この前、外資が総投資に占める割合が25%以上である企業が対外経済貿易部に認可され、関連の税収優遇を享受する。『暫行規定』は「25%以上」と「25%以下」の外資企業を区分したのに、税収の面で一視同仁で優遇を享受する。しかし、現在の『規定』は、再度に25%を比較標準としてあげ、商務部はこの敷居を上げたことを意味し、これは以前が少しだけの外資株式による優遇を享受する企業にとって、重大な打撃に違いない。

 

 その他、『規定』は独占禁止審査、外国投資者が株式による支払手段として域内会社をM&Aすることなどに対して、専門的に規定を作成し、これらは全て注意する価値がある変化である。

 

 特に言う必要があるのは、『規定』はまるまる一節を通じて特殊目的(特殊な目的がある)会社に対して制約した。特殊目的会社とは、中国域内会社或いは自然人が他の実際に有する域外会社権益を以って域外で上場することを通じて直接に或いは間接にコントロールする域外会社を指す。このような会社は中国で少なくならず、特に上場した或いは上場するつもりがある会社の中に存在しているため、証券監督会も六部に出現していた。多数のバミューダ群島、カイマン群島などの免税地区或いは「監督管理点等楽園」に登録する外国投資会社は、他の真実な身分が特殊目的会社であり、他のボースも純粋な中国人である。

 

 特殊目的開始に対して、『規定』は様々な制約を出した。例えば、特殊目的会社は域外で上場交易する場合には、国務院証券監督管理機構の批准を経なければならず;域内会社は域外に特殊目的会社を設立する場合には、商務部に審査批准手続を申請しなければならず;域外会社及び自然人は特殊目的会社から利潤、配当金及び資本変動による外貨収入は、獲得日からの六ヶ月の中に域内にしなければならない。『規定』に従えば、蒙牛、尚徳などの会社は順調に域外で上場できるかどうか、盛大ネットは外資企業に変身できるかどうか、疑問が現れた。

 

新『規定』はただ偽外資の進入を防止するためだけでなく、真内資の流失を減少させるためであると言える。

 

徐工案

 2005年10月25日、アメリカの投資会社カーライル・グループは南京で徐州工程機械グループと「戦略投資協議」に調印した。この協議に基づき、カーライル・グループは3.75億米ドルの資金を出資し、徐工グループの傘下会社の徐州工程機械有限公司(以下、「徐工」と略称)の85%の株式を買収、中国最大の工程機械企業をコントロールすることになった。当事者双方は調印後、このプロジェクトの認可を得るべく商務部、国家発展改革委員会などの部門への報告を行った。

 

 様々な討論を経て、9月20日、国家発展改革委員会は徐工を「外資によるM&A禁止単位」名簿に書き入れ、「徐工案」がここまで終わりとなった。

 

 
 
 

このウェブサイトの著作権は東方ウェブサイトにあります。掲載された文字や画像などの
無断転載は禁じられています
本ページにについてご意見やご感想はtoukou@eastday.comまでお送りください