新華社北京発
国務院新聞弁公室、商務部、工商総局は4月30日に共同で『外国機構の中国での金融情報サービス提供に関しての管理規定』を発表した。
国務院新聞弁公室の関係スタッフによると、今年1月29日に発表された『国務院の「保留すべき行政審査プロジェクトに行政許可を設定することに関した国務院の決定」修訂決定』(国務院第548号令)に基づくと、国務院新聞弁公室が「外国機構の中国での金融情報サービス提供審査許可」機構になる。サービスと管理を着実に行い、外国機構の中国での金融情報サービス提供に便宜を図り、国内ユーザーの金融情報需要を満たし、金融情報サービス業務の健全な発展を促進するために国務院新聞弁公室は商務部、工商総局と共同で『外国機構の中国での金融情報サービス提供に関しての管理規定』を発表した。
『外国機構の中国での金融情報サービス提供に関しての管理規定』は外国機構が中国で金融情報サービスを提供することに関して規定し、総則、審査・許可、投資・企業設立、監督管理、法律責任、附則の六章、25条項に分かれる。
『外国機構の中国での金融情報サービス提供に関しての管理規定』は2009年6月1日から発効することになっている。
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