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『統計法律・規律違反行為罰則』、5月1日から施行
2009 -4 - 30 9:00

新華社北京発

 監察部、人力資源社会保障部、国家統計局は先ごろ、『統計法律・規律違反行為罰則』を共同公表した。この『罰則』は5月1日から施行され、中国で最初の統計法律?規律違反罰則となる。  

 改革開放スタートから、統計の科学性や正確性は常に向上している。統計データは全体として社会経済発展の傾向を反映するものだ。しかし、個別の地方や機関、法人は統計活動でまだ何かの法律・規律違反を抱える。それは統計データの質に影響し、マクロコントロールとマクロ管理の情報基盤を弱め、党と政府のイメージを損ねている。統計の規律性を強化し、統計法律・規律違反を遅滞なく有効に摘発するため、調査や研究を行い、広く意見を募集する上、監察部、人力資源社会保障部、国家統計局は『罰則』を共同で制定した。  

 この『罰則』は全部で15条、適用範囲や違反行為などについてはっきりした規定を作り、特に幹部や統計要員が統計をごまかし、規定された権限と手順に違反して統計資料を公表したなど危害の大きい行為に対し、罰則を明確にしている。  

 監察部、人力資源社会保障部、国家統計局は次のように要請した。職責を真剣に果たし、職能をフルに発揮させ、法律と規律に基づいて違反事件を摘発し、統計データの真実性を守る。法律?規律違反がある場合、関与者が誰かを問わず、手厳しく摘発し、絶対に大目に見ない。調整や協力を強化し、互いに支え合い、力を合わせ、法律?規律違反摘発をきちんと行わなければならない。統計活動の穴を探し、関係機関に制度を整備し、管理を改善し、法律・規律違反を防ぎ、減らすよう促し、科学的発展観に関する指示を貫徹、実行し、確実で、比較的早い経済成長を促進していく必要があるという。

 
 
 

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