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中国、初めて精神損害を国家賠償対象に
2008 -10 - 27 8:32

  新華社北京発 

  23日、全国人大常委会に上程された国家賠償法修正案草案が初めて精神損害を国家賠償対象にした。  

  全国人大常委会法工委の李適時主任によると、現在、民事権利侵害賠償について、財産損失賠償や精神損害賠償(慰謝料)を請求することができる。現行の国家賠償法は精神損害賠償を明確にしていない。国家機関及び公務員は公民の人身自由及び生命健康権を侵犯すれば、同様に被害者に精神損害を及ぼす。実践において、賠償請求者の多くは賠償義務機関に精神損害賠償を請求する。  

  行政機関及び公務員は行政職権を行使し、捜査、検察、審判、監獄管理を担当する行政機関及び公務員は職権を行使する場合、法律で規定された人身権侵犯があれば、国家賠償法修正案草案は「精神損害を招く場合、権利侵犯行為による影響の範囲内で、被害者のためにその影響を解消し、名誉を取り戻し、お詫びをする。重大な結果を招く場合、それなりの精神損害賠償を支払う」と定める。  

  李適時主任によると、現実的に、国家賠償において精神損害賠償を請求するケースが非常に複雑で、法律も精神損害賠償基準を統一的に規定するのが困難なため、最高裁は審判実践に出る具体的なケースについて具体的に解釈するという。

 
 
 

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