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「労働契約法」を始め新法25件が元旦から実施 (一)
2007 -12 - 31 15:35

 三つの伝統的祝祭日が休暇になる、労務派遣工が平等給料をもらう、仕事が一年間に達したら有給休暇を得る、給料が「相談可」でしってはいけない、給料と福祉が税抜きにする…2008年1月1日から、法25件は実施される予定で、人々の仕事、生活のそれぞれの方面で影響を与える。

 

労務派遣労働者も平等の給料をもらう

 

 内容:「労働契約法」は労働契約の締結?実行?解消?中止などの問題について、詳しく規定している。例えば、契約の内容を明確にさせること、「期限のない契約」を結ぶ条件、企業が労働者と契約を結ばない場合二倍の給料を支払うべきだということ、労務派遣労働者が平等の給料をもらうべきだなど。同時に、「労働争議仲裁法」は2008年5月1日から実施される。

 

 影響:「労働契約法」はまだ実施されていないが、前もってリストラを進めた企業が新法を回避する目的だった疑いがあり、既に大衆の話題になっている。専門家によると、連続した労働関係の事実があっただけで、企業が出した「勤続年数を改めて計算する」という言い方は無効だという。

 

仕事が1年間になれば有給休暇を得る

 

 内容:「職員有給休暇規則」によると、 例外の場合以外、会社は職員の年休を保証すべきである。勤続年数が1年以上10年未満の場合は年休は5日、10年以上20年未満の場合は10日、20年以上の場合は15日である。

 

 影響:有給休暇制度の確立は、職員により多くの休暇を与え、新しくできた「休暇規則」と結びつけると、以前の「ゴールデンウイーク」の混雑状態を緩和する可能性もある。

(実習生:王燕華)

 
 
 

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