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全人代常務委員会、特許法司法検査展開
2006 -5 - 22 8:50

   全国人民代表大会常務委員会執法検査グループは近い内に特許法司法検査を展開する。1993年全人代常務委員会が法律実施情況検査監督の強化に関する規定を制定以来、初めての司法検査だ。

  重点は二つの面がある。政府と司法機関において第1に各クラス政府は知的財産権保護を強化、革新環境を改善するために実施した措置。第2に特許行政主管部門、関係部門は法律を厳しく執行、司法機関は公正性を保ち、法に基づき特許所有者の合法権益を保護する情況。また、企業と科学研究機構、大学において第1に内部知的財産権管理制度を完備、自主革新を強化、研究開発投資を増やし、知的財産権を創り出す情況。第2に知的財産権のある中核技術の研究開発、成果転化および産業化情況。

  同グループは16日午前、第1回全体会議を開いた。国家知識財産権局、科技部、商務部、発展改革委員会、国有資産監督管理委員会、最高人民法院の責任者が特許法実施情況について行った報告を聴取後、中共中央政治局委員で全国人民代表大会常務委員会副委員長の王兆国氏、全国人民代表大会常務委員会副委員長で執法検査グループの責任者の路甬祥氏はそれぞれ発言した。蒋正華? 全国人民代表大会常務委員会副委員長が会議に出席した。

  執法検査グループは三つのサブグループに分けられ、5月中旬〜6月、北京、遼寧、上海、江蘇、四川、広東に向かい、検査を行う。それに天津、重慶、浙江、陜西、河北、福建、湖南、湖北の8つの省・直轄市の人民代表大会常務委員会に委託、行政地域内の検査を行う。

 
 
 

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