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上海慧元法律事務所提供  審判・鑑定分離で司法鑑定の客観性を保証
2005 -10 - 28 10:38

 長い間、中国は司法鑑定における混乱のため、当事者が訴訟での証拠書類の準備で苦労しており、裁判所自らの鑑定による判決だと当事者にその公平さに疑問を生じさせかねないことが懸念されていた。

 去る10月01日発効された全国人民代表大会常務委員会が公布した「司法鑑定管理問題に関する決定」(以下、「決定」と略称する)及び「司法鑑定人登記管理弁法」(以下、「登記弁法」)はこれらの問題をクリアすることになる。

 決定によれば、裁判所と司法行政部門が鑑定機構を設けてはならないとの規制で、審判・司法と鑑定の分離を実現する。捜査機関の鑑定部門が社会一般の鑑定依頼を受けてはならない。裁判においては、当事者が鑑定に対して異議があった場合、裁判所の通知による鑑定人の法廷での証明は義務となる。

 登記弁法によれば、国務院司法行政部門が鑑定人及び鑑定機構の登記管理部門となる。司法鑑定とは、訴訟活動において、科学技術及び専門知識を用いて、訴訟に関わる専門問題につき、鑑別・判断したうえ、鑑定意見を提供することである。司法鑑定には技術要素があるとの原因から、その他の証拠に対し強い補充効果があるため、訴訟においては司法機関及び当事者に重要とされている。

 しかし、中国においては、今までの司法鑑定に対して、当事者からよく疑いがもたれていた。傷害致死の責任が問われる容疑者への本来法的責任を追及するところが「心神耗弱者による行為」とされた鑑定意見で容疑者が無罪として釈放されたこともあり関係当事者を泣かせるような案件で、社会に不安要素を齎している。これら問題が存在している主な原因は、司法鑑定機構管理には秩序がなく、多重鑑定現象がよくあるからである。

 これでは司法鑑定資源の浪費だけでなく、当事者に訴訟コストを加重させることはもちろん、司法鑑定の客観性、科学性、権威性を失わせることにも繋がっている。決定と登記管理規定の実施で、司法鑑定の公信力、法の権威の維持などにとって重大なる意義があるから、その効用を期待しよう。

付録:

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