第10期全人代常務委員会の委員は27日、公証法草案を審議した際、公証は社会的誠信を構築するための重要な行為で、公証法の制定は当事者の合法的な権益を守り、紛糾を予防し、民事、商事の活動の正常な秩序を維持することにとって重要な意義があるとの認識を示している。
今回の常務委員会会議では、再び公証法草案を審議し、前回の審議で打ち出された意見を取り入れ、公証機関を設立する場合の原則、公証機関が取り扱う事項、公証スタッフの年齢などを明確にし、公証スタッフ、公証機関が遵守しなければならない準則、公証当事者が虚偽の証明を提供する場合、法律の責任を追及しなければならないなどを規定した。
委員らによると、公証法は国際上で共通している予防志向の法律制度で、公証は民事紛糾を予防し、民間矛盾を調停し、社会主義「調和」社会を構築することに重要な意義があり、公証法の制定は必要だ。草案の一部の内容に対する改正は実際の情況に合わせ、法に基づく公証行為の規範化にもプラスとなる。
公証機関の性質について、草案には具体的な規定がなかった。一部の委員によると、公証機関の性質を明確にすることは公証制度の規範化にとって極めて重要で、回避するわけにはいかない。しかし、この問題は複雑で、現在、それに関する意見も分かれ、研究を急がなければならない。また、公証スタッフの上限年齢が65歳という規定について、公証スタッフなら、年を取れば、経験がもっと豊富で、上限年齢を延ばすか、また、上限を設けないほうがよいとの意見があった。
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