上海市外資委員会ならびに商務部の関係筋によると、以下の外商投資に関する規定を既に改正計画に加え、改正される予定となる。
1)
三資企業に関する規定例えば『中外合弁経営企業各方の出資に関する若干規定』、『外国投資企業授権登記管理弁法』、『外国投資企業投資者の株権変更に関する若干規定』、『外国投資企業の合併および分立に関する規定》など。商務部などによると、新会社法の実施により、三資企業法は新会社法の原則に従って改正しなければならず、同関連規程?条例も改正または廃止しなければならないとのことである。
2) 『外商投資企業境内投資に関する臨時規定』改正可能な内容:新会社法の第15条によって、再投資を前提とする 「営利開始」を削除する。
[弁護士コメント]
「会社法」の改正に伴い、中国の会社法制上大きな変更が始まろうとしている(外商投資企業の分公司設立のように、すでに始まったのもあるが…)。当所としても、引き続き関係情報の収集に努めるが、今後の法改正の特徴と言えば、@少数株主の権利強化・多数株主の権利濫用の抑止、A法人としての民事能力の規制緩和(たとえば再投資の条件から営利開始を外すなど)、B信用制度の確立(債権者権利の保護など)、C会社投資者?経営者の経営管理責任追及制度の確立などではないかと思われる。
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