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上海ジョイ・ハンド(開澤)律師事務所:税関の輸入税収優遇政策の適用執行関連問題について
2007 -7 - 30 10:18

【背景】

 

1、外資企業が中国国内において再投資するプロジェクト増加に伴い、この類に対する再投資プロジェクトの税収優遇措置の明確化。

 

2、外資の比率が25%を下回る企業の税収政策の緩和。

 

要点

 

 

 

外資の比率

 

業務

 

 

優遇

 

 

条件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

直接投資

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25%以上

 

投資総額内における自己使用設備の輸入

 

輸入関税及び輸入増値税の免除

 

n         「外商投資産業指導目録」において、奨励類に該当する。

n         「中西部地区外商投資優勢産業目録」に該当する。

n         「外商投資プロジェクト非免税の輸入商品目録」に列挙された商品に該当しない。

 

投資総額外における自己保有資金を用いた自己使用設備の輸入

 

例えば、プロジェクト正常運営後、再び設備を輸入する場合。

 

輸入関税及び輸入増値税の免除

n         自己保有資金を使用したものである。

n         既存の設備に対する修理または更新に用いるものである。

n         当該輸入設備が中国において生産されていない、または機能が要求に満たない。

n         「国内投資プロジェクト非免税の輸入商品目録」に列挙された商品に該当しない。

 

 

 

 

 

25%未満

 

投資総額内における自己使用設備の輸入

 

輸入関税及び輸入増値税の免除

 

n         「外商投資産業指導目録」において奨励類に該当する。

n         「中西部地区外商投資優勢産業目録」に該当する。

n         「国内投資プロジェクト非免税の輸入商品目録」に列挙される商品に該当しない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中国国内再投資

 

 

 

 

25%以上

 

※ プロジェクトが中西部地区に位置する。

 

 

投資総額内における自己使用設備の輸入

 

 

 

輸入関税及び輸入増値税の免除

 

 

 

n         「外商投資産業指導目録」のにおいて、奨励類に該当する。

n         「中西部地区外商投資優勢産業指導目録」に該当する。

 

25%以上

 

※プロジェクトが中西部地区外に位置する。

 

 

 

投資総額内における自己使用設備の輸入

 

 

輸入関税及び輸入増値税の免除

 

n         「外商投資産業指導目録」において奨励類に該当する。

n         「国内投資プロジェクト非免税の輸入商品目録」に列挙される商品に該当しない。

 

25%未満

 

※プロジェクトが国内のどこに位置するかを問わない。

 

投資総額内における自己使用設備の輸入

 

 

輸入関税及び輸入増値税の免除

 

n         「外商投資産業指導目録」において奨励類に該当する。

n         「中西部地区外商投資優勢産業目録」に該当する。

n         「国内投資プロジェクト非免税の輸入商品目録」に列挙される商品に該当しない。

 

備考

 

1、   当該公告は、かつて外資比率が25%未満のプロジェクトは自己使用設備の輸入に対し、税収優遇規定[1]を享受することができなかった点を変更し、より多くの外資が中国に投資を行うよう奨励している。

 

2、   実務では、国内における再投資のプロジェクトのうち外資の比率の認定を通常、以下の基準に基づき、行っている。

 

n         外商独資企業の中国国内再投資は、その出資比率を直接、再投資プロジェクトの外資比率とすることができる。

 

n         中外合弁/合作企業の中国国内再投資は、一般的に、中国投資者の投資と同視され、その出資比率は通常、再投資プロジェクトの外資比率とすることはできない。

 

3、   当該公告は、外高橋保税区に登記されている外資企業には適用されず、区内の企業に対しては、引き続き保税区特有の税関、税務政策が実施される。

 

 

付録:

上海ジョイ・ハンド(開澤)律師事務所

上海市浦東新区東方路985号一百杉杉大厦14R

電話21−68767600

FAX21−68767599

 ホームページ: http://chn-law.net

代表マネージングパートナー弁護士 張 華 

 マネージングパートナー弁護士 王 穏              

 マネージングパートナー弁護士 毛 奕

 顧問/齋藤 彰

【華北担当】 楊 広平  



[1] 「外商投資企業の審査批准、登記、外国為替及び税収管理の強化に関連する問題についての通知」(外経貿法発(2002575号)第3条:「法律、行政法規に別途、規定がある場合を除き、外国投資者の出資比率が25%を下回る外商投資企業の投資総額内において輸入した自己使用設備、物品は税収減免待遇を享受せず、その他の税収は外商投資企業の待遇を享受しない。

 
 
 

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