中国商務部、海関(税関)総署、環境保護総局によると、「財務部、発展改革委員会、商務部、海関総署、国家税務総局がこのほど一部の商品の輸出税関付率の調整と加工貿易禁止類商品リストの追加についての知らせ」(財務[
2006 ] 139 号)が発布された。この発表により、一部の商品が新たに加工貿易禁止類リストに登録された。これらの調整とリスト追加は 2006 年の 11 月
22 日より執行した。
関係報道によると 、今回発表されたリストは輸出税関付が廃止された商品が主体となっており、関連商品は十桁コード税号の 804
品目。輸入禁止、輸出禁止、輸出入禁止の三種類に細分される。そのうち、輸入禁止商品は 77
品目で、虎骨、鉱砂、繊維廃棄物など国際条約で輸入が禁止されているものや加工段階の汚染が大きいもの。輸出禁止商品は 503
品目で、板材、硫黄、粘土、石材、金属原料など高度加工の初期原料として用いられるもの。加工貿易企業が輸入するこれらの原料商品は引続き税率の優遇が受けられる。輸出入禁止商品は
224 品目で、ミネラルウォーター、石炭、アスファルト、可燃ガス、農薬類など加工レベルが低く、エネルギー消費量が高く、汚染がひどい商品。
(編集: SDJ )
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