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「故宮」、「紫禁城」、中国馳名商標に
2006 -10 - 12 9:10

   世界的に名高い故宮と紫禁城は今後、世界文化遺産と国家重点文物保護単位と位置づけられるだけでなく、国家工商総局商標局により「馳名商標」に格付されており、故宮博物院が観光、芸術品鑑定、文化教育展覧会の組織?手配といった文化サービスイベントにおいて所有している専用ブランドとなっている。

  故宮にせよ、紫禁城にせよ、共に明清時代の皇宮、現在の故宮博物院を指すものだと故宮博物院の李文儒副院長は10日の記者会見で紹介した。1996年〜1998年、故宮博物院は2回にわたり、国家工商総局商標局に「故宮」、「紫禁城」といった15類のサービス商標を申込、宝物評価、芸術品鑑定、観光、文化娯楽活動、文化教育展覧会組織、書籍出版といった数十の項目が含まれ、同局の許可を得たほかに、登録証明書をも授与された。故宮は全国文化展示界で初めて登録商標を持っている機構となっている。

 しかし、「故宮」、「紫禁城」によって登録商標が申請されるケースが多く出ている。故宮博物院の不完全統計によると、目下、「故宮」または「紫禁城」の名称で販売されている製品は100種類余り、そして「故宮」と「紫禁城」の字句が使用されている企業名称やラーメン店などはさらに多い。04年初め、「商標公告」で異なる機構、個人により申請された20件余りの「故宮」と「紫禁城」の商標が発見されている。

  商標保護を強化、ハイレベルでブランド潜在力を開拓、多元化の世界一流の博物館の発展目標を達成するために、故宮博物院は商標局に「故宮」、「紫禁城」を馳名商標として申込を出した。今年6月1日、許可を得た。  李文儒氏によると、馳名商標の管理と使用は今後の重点の一つで、当面、馳名商標の権威性と商標使用の有効性を保障するために、関連管理規定および措置の制定に研究を重ねている。故宮は関連法律法規に基づき、多様な権利保障行動を展開、「故宮」と「紫禁城」商標の濫用行為を徹底的に整理するという。

 
 
 

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