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上海慧元法律事務所提供【外商投資の会社審査許可登記管理における法律適用の若干問題に関する執行意見】
2006 -5 - 31 17:00

 【背景】 

 中国国家工商総局、商務部、税関総署、国家外為管理局が共同で「外商投資の会社審査許可登記管理における法律適用の若干問題に関する執行意見」(工商外企字[2006]81号)(以下は「執行意見」と略称する)を公布した。

 今回公布した「執行意見」の背景には主に二つの考慮があると考える。一つ目は、中国政府としては国内企業と外資系企業との間の法律適用を統合する狙いがある。二つ目は、中国における投資環境が変化しつつあり、外貨準備高も年々増加している状況の中で、中国政府の外国投資政策が次第に量から質への転換を図ることにあると思われる点である。

【内容】

 「執行意見」では、出資の方法や貨幣の種類、出資のルールを拡大させ、変更登記の審査許可手続きを簡素化させ、設立された企業の国内投資への制限や支店設立の登記許可手続き、事務所の登記を緩和させるなどのように、審査許可登録の手続きの簡素化や投資環境の最適化を図る面がある。しかし、一方では外資系企業のコーポーレート・ガバナンスや、登記文書と手続きを規制し、監督管理を強化する面もある。たとえば、外国投資の会社の形態、設立の方法、設立および変更登記の期限、外国投資者の身分証明書の規制等は、出資への監督や経営範囲を超え、制限産業もしくは禁止産業に従事することへの監督を強化し、清算や抹消などの投資撤退についての規定を改善する規定が設けられている。

 【コメント】

 「執行意見」では以下の内容は外国投資に対する影響が大きいので、注目すべきであると考える。

 1. 法律適用: 外商投資の会社は「会社法」が適用されるとなっている。その上で「会社法」や「会社登記管理条例」および外商投資企業の関係法律に規定されていない場合、外商投資企業に関する現行の行政法規、国務院の決定などの規定が適用されると記載されている。

 2. 一人会社外商独資の会社は「会社法」に規定される一人会社の制度が適用される。ただし、2006年1月1日以前に設立された外商独資企業は、一人会社の規定の適用範囲外となっているが、登録資本および対外投資を変更する際に、「会社法」の制約規定が適用されると記載されている。

 3. コーポーレート・ガバナンス中外合弁?合作有限責任会社は規定により取締役会を設置することが要求されるが、会社のほかの組織機関の設立については会社の定款に従うとなっている。外商同士の合弁、外商独資の有限責任会社、外商投資の株式会社の組織機関については「会社法」の規定に従うとされている。

 4. 主体資格の認定外国投資機関の主体資格証明または自然人の身分証明書は公証すべきであることが要求される。

 5. 事務所の設立問題外商投資企業は工商管理部門における登記手続きを経ず、その経営上の必要性に応じて事務所を設立することができる。ただし、以前に設立の登記を行っていた事務所に対して変更・延長の手続きを行わないので、期限満了後、抹消登記の手続きや支店の設立手続きを行うべでであるとされている。

付録:

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