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上海慧元法律事務所提供 「中華人民共和国税関の保税物流園区に対する管理弁法について
2006 -1 - 25 10:08

 「中華人民共和国税関の保税物流園区に対する管理弁法」について

 「中華人民共和国税関の保税物流園区に対する管理弁法」(以下「弁法」と略称)によると、税関総署から関係施設、場所の批准を受けた保税物流園区は輸出入貨物及び他の税関手続き未結了の貨物を積み立て、積み立て貨物に対して簡単な加工作業、輸出入貿易(中継貿易も含める)、国際間の仕入れ、販売代理や配送、テスト、メンテナンスなど各種国際ロジスティックス業務を展開することができる。しかし、リテール、加工製造、分解及び他の園区と関係ない業務に従事してはならないとの規定がある。

 また、税関は園区企業に対して「電子帳簿監督管理システム」や「インターネット管理制度」を適用する。園区と境外との間、貨物を移動することについて、園区企業は園区主管税関に申告しなければならない。園区企業と園区外企業との間を移動する貨物について、園区企業、園区外受発注先或いはその代理者が園区主管税関に申告を行うことになっている。園区企業は貨物を移譲し、移転する時、貨物の品名、数量、金額など関係事項を税関に電子データで報告し、照合手続きを行うことが義務つけられている。

【弁護士コメント】

 特に集中通関は、輸出入貿易における通関にかかる手続きや時間に頭を悩まされる外資企業のニーズに応え、それを制度化することによって、通関の円滑化?便利化を図ったものと見られる。

付録:

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