外商投資
2005年8月に商務部より「外商投資企業の申請ガイド」が公布された。
中国は外商投資範囲が一段と拡大されつつあるが、現実の状況から見ると、各投資業種に関する審査、申請プロセスに対して統一的な規定がないことが分かり、それを踏まえて、当ガイドでは、重要な投資審査プロセスが明らかにされた。また、当ガイドのポイントは外商投資商業企業に関する審査、申請プロセスの他、「ガソリンと車の販売、FCに従事する申請規定」などの関連規定も9部含められている。
外商投資企業数の続伸
関係筋によると、今年7月から8月16日までの間で、商務部で審査された新外商投資商業企業はほぼ30社に達したということが分かる。その中を見ると、親会社が中国で販売市場を開拓し、製品卸売りに従事するために設立された商業企業が多数である。一方、商務部76号令の公布に伴い国内販売経営範囲の拡大を求める元上海外高橋保税区に登録した貿易会社数は増加の一途であることも分かる。
目下のところから、国内販売権を取得した保税区内の企業が増値税インボイスを発行する場合、保税区取引市場を経由しなければならないとされているが、法律上から言うと、国内販売権を取得した後、保税区内の企業が国内貿易に従事することは、今後「グレーレンジ」と見なされないことを意味する。
外商投資企業の事務所は慎重に業務を行うべきである
直近の国家工商局の見解では、外商投資企業の事務所が登録事項の変更に関する手続きを行わない場合、処罰されるものとすることが明確にされた。これまで、外商投資企業の事務所は上記の問題に繋がる場合、如何なる根拠に基づいて処理すれば良いのか分からないことがあったが、この度、国家工商局は成都市工商局の求めに答え、違法行為として行政処罰を与えることが出来ると明確にした。
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