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『新概念英語』の著作権違反で、筆者の妻が60万元の損害賠償を請求
2008 -4 - 11 16:31

    有名な英語教材『新概念英語』の著者が、上海共有教育科学技術株式会社を相手に著作権侵害で60万元の損害賠償を訴えた裁判が10日、浦東新区裁判所で開廷し審理された。ジュリア・バナー・アレクサンダー氏は『新概念英語』の筆者であるルイ・ジョージ・アレクサンダー氏の妻であり、アレクサンダー氏の遺言状によってジュリア氏が『新概念英語』の著作権を引き継いでいる。

  2006年11月、ジュリア氏は上海共有教育科学技術株式会社が一般社会に向け大量出版をしている『すらすら暗記できる新概念』のネット学習カードとセットとなっている書籍の『特級情景暗唱図―――新概念英語』を発見し、またネットを通して自分用にネット学習カードのユーザーを購入し、オンライン上での『新概念英語』作品の内容サービスを提供した。ジュリア氏は、共有会社は権限の許可もなく費用を出費し、非合法で『新概念英語』の1〜3巻までの内容を使用したと考えた。

  法廷で、被告代理人はジュリア氏の訴訟の資格に対して質疑を提出し、弁護士はルイ・ジョージ・アレクサンダーが『新概念英語』筆者のL.G.Alexanderとは限らないと主張した。ジュリア氏は、共有科学技術会社は、すでにすべての作品の中で『新概念英語』の1〜3巻の内容を、すべて複製し出版・販売したとして、権利の侵害を訴えた。 被告代理人は、当社の製品はただ新概念を朗読・リードして読んでいるだけで、「複製」となる行為は行っていないと述べた。共有科学技術社の製品は大きく、『新概念英語』の本文を取り上げていないため、形式?内容において著作権侵害とは言い難いとのことである。

(実習編集:呉 恵伊 )

 
 
 

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