商務部によると、近く実施される『特定国(地域)に麻薬になりやすい化学品を輸出する場合の暫定管理規定』によると、中国はエフェドリンなどの麻薬になりやすい化学品58品目の特定国への輸出に対し、許可証の管理を実行する。
この規定によると、中国はエフェドリンなどの麻薬になりやすい化学品58品目のミャンマー、ラオスなどの特定国(地域)への輸出に対し、許可証管理を実行する。関係部門は需要に応じ、許可証管理を適用する化学品の範囲、特定国々(地域)のリストを調整する。
麻薬になりやすい化学品が特定国(地域)に流れ込み、麻薬製造に使われるのを未然に防ぎ、麻薬になりやすい化学品の輸出を規範化させるために、商務部と関係部門が先日、『特定国(地域)に麻薬になりやすい化学品を輸出する場合の暫定管理規定』を発表した。この規定が2005年9月1日より施行される。
現行の『麻薬になりやすい化学品輸出入管理規定』と元対外貿易経済合作部、公安部が合同策定した『麻薬になりやすい化学品輸出入国際査定管理規定』に比べ、新しい『規定』は許可証管理、国際査定制度を適用する化学品の範囲を拡大し、特定国(地域)に麻薬になりやすい化学品を輸出する場合の申請の手順をはっきりと規定している。
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