【新華社北京5月2日】中国の李克強総理は先ごろ、改定「中華人民共和国商標法実施条例」を公布する国務院令第651号に署名した。条例は計10章98条からなり、5月1日から施行される。
昨年8月30日、全国人民代表大会(全人代)第12期常務委員会第4回会議は「『中華人民共和国商標法』改正に関する決定」を審議・可決した。