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改定「中華人民共和国商標法実施条例」公布
2014年 5月 2日14:40 / 提供:新華網日本語

 【新華社北京5月2日】中国の李克強総理は先ごろ、改定「中華人民共和国商標法実施条例」を公布する国務院令第651号に署名した。条例は計10章98条からなり、5月1日から施行される。 

 昨年8月30日、全国人民代表大会(全人代)第12期常務委員会第4回会議は「『中華人民共和国商標法』改正に関する決定」を審議・可決した。