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中国、知的財産権保護の法制度整備へ
2011年 12月 14日9:34 / 提供:新華社
 中国知的財産権侵害・偽物粗悪品製造販売取り締まり業務指導弁公室主任で商務次官の姜増偉氏は13日、国務院新聞(報道)弁公室主催の記者会見で、民事証拠規則の整備や罰金額の引き上げなど次の六つの面から関係の法制度を整備し、知的財産権侵害行為に対する罰則を強化すると述べた。

   1、刑法改正を検討し、関連の犯罪行為を科学的に分析し、抑止力を高める。

   2、実践で証明された実行可能な権利侵害・偽物粗悪品取り締まりの司法解釈を法律に高める。

   3、罰金の金額を引き上げ、原則的にこれまでの固定罰金額を権利が侵害された品物、サービスの価値の一定の倍数に改正する。

   4、民事証拠規則を整え、権利者の一部分野での証拠を挙げることが難しい問題を確実に解決する。

   5、損害賠償の強化を検討する。

   6、刑法で規定された金額が大きい、重大な結果を招いた、情状が特に重大であるなどの情状適用条件を検討し、法律規定の運用性を高める。

   姜氏はまた次のように強調した。権利侵害・偽物粗悪品取り締まりの信義則づくりを社会信義則づくりの突破口とし、その中の核心はビジネスの信義則で、勝手な費用徴収を切り口として、各省庁が総合的に調整し、関連の規則を定めて取り締まらなければならない。