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刑法改正 6ポイント 死刑13条を廃止
2011年 2月 26日16:20 / 提供:

 第11期全国人大常務委員会第19回会議が25日午後、各項目の討論を終えた後、北京人民大会堂で閉幕した。胡錦涛主席が法律に関する決定を公表した。   

 注目を集めた死刑問題は、最終結果に落ち着いた。25日に、会議で「刑法修正案八」は全員一致で可決された。経済的暴力犯罪死刑罪13条が廃止された。これは中国刑法の死刑の五部の一に当たる。その他、厳重犯罪の実刑期を延長した。これは1979年に中国刑法が発布されてから初めての死刑罪の削減である。

 ポイント1

 刑法修正案(八)自2011年5月1日起施行。  

 死刑罪名由68个?至55个  

 取消的13个死刑罪名

 刑法改正案八は2011年5月1日から施行する。 

  死刑罪は68条から55条になり、13条の死刑罪が廃止された。  

 ポイント2  

  75歳以上も死刑適用の対象に 

  8月の全人代常務委員会の草案では、「75歳以上の場合、死刑を適用しない」という1文が盛り込まれていたが、審議では、「人々を誤った方向に導くもの」などの異議が出た。

 一方、インターネットでは「中国は高齢化社会に突入している。人々の寿命が伸びつつある現在、75歳以上であっても凶悪犯罪を行う能力は十分にある。一律に死刑適用の対象外にすれば、犯罪の増加を招く」などの意見も目立った。その後、改正案について一般から意見を求めたところ、「敬老の伝統と人権保護の理念から、『70歳以上は死刑適用不可』とすべきだとの提案も寄せられた。 このため、現在の修正案では「被告が裁判時に満75歳になっていれば、死刑を適用しない。ただし、特別に残忍な手段を用いて他人を死亡させた場合には、死刑の除外対象にはしない」との内容に改められた。

 ポイント3

  飲酒運転と猛スピードが初めて刑法の対象に 

  進められている刑法修正案の作成で、猛スピードで運転した場合と酒酔い運転をした場合には、状況や事故発生の有無にかかわらず、一律に「拘束刑」と罰金が科せられる罰則強化が盛り込まれる。   飲酒運転による大事故が多発していることを受け、罰則強化の方針が決まった。  

 初期の草案では道路上の飲酒運転に対して「悪質な場合には拘束刑と罰金を科す」とされていたが、現在までに「危険運転とみなし、拘束刑と罰金を科す」に改められた。「悪質」の文言が抜けたことで、酒酔い運転は事故を起こしていなくとも、自動的に拘束刑の対象になる。   

 ポイント4

 暴力団を組織し、指導した場合 最低7年の懲役

 刑法改正案八は暴力団を組織した犯罪への処罰を強化している。

 現行の刑法によると、暴力団を組織する犯罪には、3年以上、10年以下の有期懲役に処するという。改正後の刑法には、懲役期間を7年以上に延長し、かつ、個人財産を没収する。  

 ポイント5

 食品犯罪に対する刑罰が厳しく刑法改正案八草案は有毒有害食品を生産・販売した犯罪への処罰を強化している。

 有毒有害食品販売の犯罪に対し、「生産、販売する食品の中に有毒?有害な非食品原料を混入、 あるいは有毒?有害な非食品原料が混入していると明らかに知っている場合は、5年以下の有期懲役あるいは拘留に処し、かつ罰金に処する。人体の健康に対して深刻な危害あるいはその他の深刻な情状をもたらした場合は、5年以上10年以下の有期懲役に処し、かつ罰金に処する。死亡あるいはその他の特別な深刻な情状をもたらした場合は、刑法関連規定により10年以上の有期懲役、無期懲役、あるいは死刑に処する」としている。

  ポイント6

 悪意の給料遅配を犯罪に指定 労働者の労働報酬を得る権利を保護するため、刑法修正案八草案は「悪意の給料遅配」を犯罪に指定した。支払能力があるにもかかわらず、労働報酬を支払わなかった場合や、財産移転や潜伏などの方法によって労働報酬の支払を回避した場合で、情状が悪質な時は、3年以下の有期懲役あるいは拘留に処し、罰金を科す。罰金だけの場合もある。重大な結果を招いた場合は、3年以上7年以下の有期懲役に処し、罰金を科す。

 専門家によると、現在、悪意の給料遅配に対するやり方は整理し改善させること、あるいは補償金を課する罰則である。犯罪に指定することによって、この種類の犯罪を防止し、抑制するのに役立つという。

 (編集:ショブンテイ)