Home > ニュース > 中国  > 中国、新たな法院改革を全面化
中国、新たな法院改革を全面化
2009年 3月 27日8:22 / 提供:

新華社北京発

 人民法院(裁判所)司法改革のもう一つの重要な綱領的文書がついに公布された。最高人民法院(最高裁)は25日に「人民法院第3次5ヵ年改革綱要(2009〜2013)」(以下、「三五改革綱要」)を公布し、中国司法体制の主要問題について、系統的に2009〜2013年の人民法院改革措置を手配した。これは人民法院の新たな改革の全面化を現した。  

 三五改革綱要は1999年、2005年に発表した司法改革文書に次いだ最高人民法院の新たな指導的文書だ。  

 三五改革綱要は人民法院改革の基本任務と目標を立て、即ち人民法院の職権配置を更に優秀化し、懲罰と寛大を結合する刑事政策を貫き、チーム建設を強化し、経費保障体制を改革し、司法システムの活動メカニズムを健全化し、国民の日増しに増える司法需要と人民法院の司法能力の不足という矛盾の解消に力を入れ、中国特色のある社会主義審判制度の自我完備と発展を進め、公正・高能率・権威的社会主義司法制度を設立する。  

 法院改革措置の科学性と実行可能性を保障するため、最高人民法院は08年始めから司法改革を突っ込んで研究・調査し、カギとなる改革面に正しい統計データを提供する。同時に、人民法院は党委?政府、人民代表大会の代表、政協委員、専門家・学者及び社会各界の意見と建議を幅広く聴取し、特に人民群衆と公安部門の提案を聞き取り、改正と完備を繰り返し、最終的に5方面に関わる30項目の改革措置を講じた。

 人民法院の司法改革は社会全体の公平・正義に関わり、社会各界の注目、関心、理解と支持が必要だ。三五改革綱要の公布は全国法院の司法改革を新たな段階に入らせたと最高人民法院担当者が指摘した。