Home > ニュース > 中国  > 最高法院、刑事審判の6つの指導的原則を明確にする
最高法院、刑事審判の6つの指導的原則を明確にする
2006年 11月 10日8:30 / 提供:

   刑事司法事業に影響している各種の観念を系統的に整備を通じて、最高人民法院院長−肖揚氏が7日、全国各クラス人民法院がしっかりして刑事司法法律に応じ、中国国情に合う社会主義刑事司法理念を樹立しなければならないと強調した。

  第5回全国刑事審判業務会議において、肖揚氏が人民法院の刑事審判についての6つの指導的原則を提出している。

   一は犯罪の懲罰と人権の保障を同様に重要視する。フルに犯罪懲罰の職能を発揮しながら、人権保障の職能をも強調しなけれけばならず、二者を対立させるのはできない。  

  二は実体公正と手続き公正の統一を堅持する。厳格に刑事訴訟手続きを扱うことを通じて、フルに訴訟者、特に被告者が法律に基づき、訴訟権利を行使を保障し、手続きの公正化を実現する。同時にケースの事実確認と刑罰の適切な使用を通じて、犯罪を懲罰し、無罪者の権利を保障し、実体の公正を実現する。

  三は司法の公正を先行させながら、訴訟の効率をも重要視する。効率は必ず質を基礎としなければならない。刑事審判が手続きの公正性に着眼し、実体公正の維持に立脚点を置き、訴訟効率の向上を補助とする。

 四は法律に基づき、独立して審判し、裁判の公正性を保証する。憲法の規定によると、人民法院が法律の規定に基づき、独立して審判権を行使する場合、行政機関、社会団体と個人の干渉を受けない。人民法院が法律に基づき、審判権を行使することは、裁判の公正性を確保、社会公平、公正を保つ前提と基礎であるし、社会主義法治の必然的な要求でもある。事実の認定、法律の適用、罪の言い渡しなどが法律に基づき、法院によって責任する事項に対し、人民法院が必ず責任を負わなければならない。

 五は「事実がはっきりし、証拠が確実で充分だ」という裁判原則を堅持しなければならない。もし、犯罪の事実がはっきりせず、証拠が不足、特に罪の言い渡しに影響する重要な証拠が不明確な場合、必ずこの裁判基準を依拠とし、断固として「証拠不足、犯罪が成立できない」という無罪判決を下す。必ず証拠の確実、充分と事実の明確化の面で工夫する。

 六は罪と刑罰の一致性を堅持し、犯罪の程度に応じて犯罪者に科する刑罰を考慮する。重罪は重い刑罰を加え、軽罪は軽い刑罰を加える。同時に刑罰の公平性を実現し、類似した犯罪に異なった刑罰を加えることを防止し、司法の権威と統一性を守る。