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中国:独占禁止法の制定に向けて、専門機関設立
2004年 9月 18日9:16 / 提供:

 中国では、市場における独占禁止に関する法整備が不十分な状態にある。日本の「独占禁止法」にあたる関連法律の策定に向けた第一歩として、商務部は、独占禁止調査事務室を設立した。17日付で中国新聞社が伝えた。  

 この事務室で、実務を担当するのは商務部条法司。同事務所の尚明・主任は、世界的な資本主義経済における市場の独占禁止のシステムと同様、市場の公正な競争環境、秩序ある市場システムを構築し、最終的に消費者の合法的な権益保護につなげていきたい考えだ。  

 中国では、すでに第10期全国人民代表大会(全人代)の立法計画で「独占禁止法」の制定作業についても計画内容に盛り込まれており、重要項目として議題に挙げられている。独占禁止法の制定に関して、商務部や国務院など政府全体からの注目度も高い。すでに、国内外の企業家、専門家など幅広い分野から意見を募集し、商務部が「独占禁止法」の草案を作成。最終的な調整を経て、今年3月に「中華人民共和国独占禁止法」が国務院で審議された。  

 「独占禁止法」の策定には、既存の「反不正当競争法」「価格法」「入札法」など、市場における独占行為や競争を制限する行為を取り締まる関連法規をベースに作業を進めていく方針。