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李克強総理、 国務院令に署名し「不動産登記暫行条例」を公布
2014年 12月 23日14:48 / 提供:新華網日本語

  【新華社北京12月23日】近ごろ、国務院の李克強総理は第656号国務院令に署名し、『不動産登記暫行条例』を公布した。2015年3月1日から施行するとのことだ。

  『条例』は計6章35条からなり、不動産登記機関、登記簿、登記プロセス、登記情報の共有および保護などに対して規定している。

  『条例』は登記簿の登録内容を規定し、登記機関が統一的な不動産登記簿を設立し、不動産の自然的状況、所有権の帰属状況、権利制限の状況などの事項を正確で、完全に、はっきりと記載するよう要求している。また登記形式を規範し、登記簿が原則として電子媒体を採用するよう要求しているが、暫時条件を備えていない者は、紙媒体を採用することができるという。保管責任を細分化し、登録機関が健全且つ相応な安全責任制度を確立し、登記簿を永久に保存して、安全保護施設を配備するよう要求しており、いかなる者も登記簿を破損してはならず、法に基づいて変更する以外に登記事項を修正してはならず、登記簿を破損、滅失した者は、元の登録資料に基づいて再作成などをせねばならないとのことだ。


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